裁判所からの強制執行通知に対して

先日、父が亡くなり、しばらく経った頃、
父の友人だという女性が訪れてきて、父にお金を貸している旨の話をされました。
もちろん、生前にそんな話を聞いたことはなく、
しかもその女性は酔っぱらった状態で現れ、まともに証拠を提示できる状態ではなかったため、
嘘をついているのだろうと判断し、お帰りいただきました。
しかし、父名義になっている実家を母と私で相続するかどうか検討している中、
裁判所から強制執行の通知が届き、そこには債権者として、その女性の名前があり、
債務者として母と私の名前が記載されており、戸籍謄本や相続の状況を調査した書類などが同封されていました。

正直なところ、訳が分からない状態なのですが、
このまま放置すると、実家を取られてしまうのでしょうか。

そもそも、我々に対して明確な証拠が提示されていないことや、
相続自体がまだ行っていない状態にもかかわらず、
裁判所が執行を行うなどということが許されるのでしょうか。

もちろん、実家を取られたくはないので、反対したいのですが、
方法はありますでしょうか。

遺産分割協議未了でも強制執行可能です。
強制執行が開始されたということは判決正本や公正証書など強制執行をするために必要な一定の書類があるということです。
ネットで少し相談をして解決できるという問題ではありません。
できるだけ早く弁護士事務所で法律相談を受けられた方がよいです。