親族における不動産占有に関する対抗策について
祖父母の共有名義の家(土地・建物)があります。以前より、祖父母の家を守って欲しいとのことで、祖父母は孫である私に継いでほしいと希望しており、私もこれを承諾しています。昨年7月に祖父が他界し、祖父母宅に、離婚して実家に帰ってきた叔母(母親の妹)と祖母が同居しています。
このたび、祖父の名義を変更するため、共有名義を祖母にして、その後生前贈与の手続き(贈与契約)により私の名義に登記を変更する予定です。この件については、相続人全員の了承はとっており(遺産分割協議書による相続登記)、祖母もそれにかかる他相続人への金銭的贈与は済ませています。生前贈与後は、実際は祖母は死亡まで居住し、死亡したあとに私とその家族が居住するという流れとなっています。
このたび投稿させていただいたのは、祖母と同居している叔母が祖母が亡くなった後もしばらく住み続けると母に言っているのです。その場合の対抗策として、祖母と私との間で不動産使用貸借契約書を交わして備えておくことで、祖母の死亡により既に居住している叔母を立ち退かせることはできるのでしょうか。また、その際公正役場などで私文書認証などの手続きをしておいた方がよいのでしょうか。
その場合の対抗策として、祖母と私との間で不動産使用貸借契約書を交わして備えておくことで、祖母の死亡により既に居住している叔母を立ち退かせることはできるのでしょうか。
・・・祖母とあなたとの契約をしても それをもって叔母に対抗することはできません。
祖父の名義を変更するため、共有名義を祖母にして、その後生前贈与の手続き(贈与契約)により私の名義に登記を変更する予定です。この件については、相続人全員の了承はとっており(遺産分割協議書による相続登記)、祖母もそれにかかる他相続人への金銭的贈与は済ませています。
・・・この点について 贈与税の問題の他 他の相続人に対する金銭贈与を明確に証拠を残しておかなければ祖母死亡後 他の相続人からあなたに対し遺留分額侵害の主張をされる危険性がありますので 十分注意が必要でしょう。
その場合の対抗策として、祖母と私との間で不動産使用貸借契約書を交わして備えておくことで、祖母の死亡により既に居住している叔母を立ち退かせることはできるのでしょうか。また、その際公正役場などで私文書認証などの手続きをしておいた方がよいのでしょうか。
建物について祖父と祖母の共有になっており、祖母名義にするということなので
その際に、叔母と祖母との間で使用貸借契約を結び、祖母が亡くなった時点で終了する旨を
定めておく必要があると思います。
叔母がそれを拒んだ場合には弁護士に面談で相談された方が良いと思います。
祖父と祖母の共有名義をいったん祖母名義にしたあと、祖母から私へ生前贈与で私の名義にしたとしても、祖母と叔母との間で不動産使用貸借契約を結ぶということでしょうか?
祖父と祖母の共有名義をいったん祖母名義にしたあと、祖母から私へ生前贈与で私の名義にしたとしても、祖母と叔母との間で不動産使用貸借契約を結ぶということでしょうか?
あなた名義になってからあなたと叔母で結ぶことも考えられますが、
祖母名義のときに祖母と叔母で結び、その使用貸借をあなたが引き継ぐのが良いと思います。
納得いたしました!教えていただき、ありがとうございますm(_ _)m
もし、将来、叔母に物件の明け渡しを拒まれた場合は、弁護士先生に相談させていただこうと思います。