死後認知請求された場合の、利害関係人の対応について。弁護士を立てるべきか?

父が3年半前ほど前に他界し、自分と妹の2人で実家と200万円ほどの預貯金を相続しました。
先月になって地元の裁判所より通知が届き、父が晩年一緒に暮らしていたフィリピン人女性との間に産まれたとされる子どもから、死後認知請求が出されていた事を知りました。
請求自体は父の他界後3年以内になされており、第一回目の公判が行われたところのようです。

父の代理として裁判の場にたっている担当検事と話したところ、弁護士をたてての対応をすすめられました。
父の子であるかどうか疑う点も無くはないのですが、先方の主張としては「父親として共に暮らしていたという事実」「出産時に認知誓約供述書に署名をしている」などがあり、認められる可能性が高いそうです。

そこで質問なのですが、決して安くは無い費用を支払って弁護士をたてる必要はあるのでしょうか?
こちらとしては、今後来るであろう相続財産の請求に備えてお金を残しておきたい気持ちがあります。
また、DNA鑑定に関しては協力するつもりはありません。

弁護士を立てた場合・立てなかった場合のメリット・デメリットを知りたいです。
宜しくお願いいたします。

争える材料がないなら、補助参加してもしかたないですね。
参加すれば、鑑定を求められますからね。
争えないなら弁護士を立てなくてもいいでしょう。
認知が認められたあとの、遺産分割方法を検討したおいたほうがいいでしょう。