懲戒解雇になるかどうか
本人には無関係の父親の属性で解雇するのは不当です。 法律の意識が低い会社でしたら解雇するかもしれませんが、不当です。 身辺調査は普通はしません。
本人には無関係の父親の属性で解雇するのは不当です。 法律の意識が低い会社でしたら解雇するかもしれませんが、不当です。 身辺調査は普通はしません。
一般の民事調停でしょうか、それとも労働審判か労働局のあっせん手続きでしょうか?どの手続きかによって対応は変わります。労働審判やあっせんならば早期に和解することを勧められる可能性が高いでしょう。
労務受領拒否でしょう。 出社拒否とは若干ニュアンスが違いますね。 会社の責めに帰すべき労務受領拒否なら、賃金請求権があります。 監督署にも問い合わせて確認するといいでしょう。
試用期間は「解約権が留保された労働契約」と解されています。 そして、使用者の留保解約権の行使も無制約ではなく、留保解約権にもとづく解雇は、その趣旨・目的に照らして、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当な場合にのみ認められるもの...
ご自身の希望を伝えた上で退職勧奨は断りましょう。 退職勧奨を断った後も会社が退職勧奨を続ける場合は、不法行為となる場合があります。 ご自身で会社と交渉をすることが怖い場合は、弁護士に交渉を依頼することもできます。 会社との話し合いが...
会社が一方的に出勤を拒否したの出れば給与は満額請求できるということになります。 退職届の効力が問題になるでしょうが、実質は解雇ではないかとも疑われます。 労基が入って解決しないなら労働審判等の手段を考えなければならないでしょう。 自分...
>では、他の未払いのエピソードを添えたら成り立つのでしょうか? 未払いのエピソードを加えたところで状況は変わりません。 未払いに関する一連の流れの中での社長らの言動によって精神的苦痛を受けたというのであれば、未払いに基づく慰謝料では...
これまでの更新回数やトータルの契約期間によりますが、 これらが少ない・短いとすると不当解雇ではなく期間満了による契約終了となります。
不当解雇かどうか判断するにはこれまでの懲戒処分歴や就業規則の内容などを聞かないと難しいです。 懲戒歴もないのにいきなりコミュニケーション能力不足での解雇は不当解雇に当たる可能性が高いとは思います。 資料をそろえて法律事務所に行くことを...
対応を検討してるかもしれませんね。 9/10までに回答がなければ、催促しましょう。 それ以降も会社が真摯に対応してくれなければ、 ━━━━━━━━ ▼ 相談するところ ━━━━━━━━ 【労働局】をオススメします。 相談無料、解...
①虚偽記載となるのでお勧めできません。 ②積極的に伝える必要はありません。 ③残念ながら無職となる可能性はあります。 ④争い中に他の会社で働く方もいます。 ⑤従業員の地位保全・賃金払仮処分を行います。 仮処分が認められれば一定程度の給...
>これは、安全配慮義務違反に当たりますでしょうか? 配置されている部署での休業前と休業後の業務内容が分かりませんので何とも言えませんが、異動させないことのみをもって安全配慮義務違反というのは難しいかもしれません。 具体的な事情をお聞...
私は受任できませんが、 録音に罵倒などが含まれていれば、 損害賠償請求できる可能性ありですね。 録音の中の 「これはヒドくないですか」というポイントを絞って、 弁護士に持っていけば いけるかどうか判断してくれると思います。 パワ...
問題となると考えられます。 労働基準法附則136条は、使用者は、有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない旨定めております。 判例上、この規定は努力義務を課すにとどまるとされていま...
既に退職届に署名している場合、撤回は困難です。 具体的な事情にもよりますので、速やかにお近くの法律事務所にご相談されてください。
日本支社というのが、日本に法人格のある支社であれば、雇用主である日本支社に責任を追及するのが通常です。 海外法人を相手とする場合、手続的にも面倒な部分が多く、時間・費用を考えると、日本支社を相手とするのが得策だからです。 「支社長が裁...
本人への調査をすること自体を違法と主張するのは難しいと思われます。 穏便に辞めたいとのご意向の中で恐縮ですが、本人へ損害賠償請求する他、会社に使用者責任を追及するということは検討されても良いように考えます。
現実的にはほぼ無いと思います。 仮にそのような請求が来たら、その時お近くの法律事務所で相談してください。
今後、万が一、さらに退職勧奨があった場合には、それを証拠として保全できる準備をしておくことが必要と思います。具体的には、録音等になるかと思います。 このタイミングで一度弁護士に相談されるのが良いと思います。 弁護士の探し方としては、例...
わたしはすぐに辞めたいのですが難しいでしょうか? →期限の定めのない雇用契約であれば、法的には2週間前に退職の意思表示をすれば退職はできます。 この2週間についても有給があれば有給消化も可能です。 ただし、引継ぎも何もせずに退職をする...
1,いずれも該当するでしょう。 2,事業所の移転により通勤することが困難となったために離職した場合も該当します。 パートなので、契約書に記載のない異動は拒否できます。退職理由にできます。 離職票に、離職理由を記載する欄があるので、詳し...
メモだと現実、厳しいですが、 勝てた裁判例もあります ↓ 私が解説したブログ記事です https://hayashi-jurist.jp/power-harassment-case-office-love/ 裁判官が、日記を証拠とし...
おはようございます。 細かい事情がわからないのではっきりとしたことは言えませんが、発表した経緯、内容などによっては、違法な退職強要と評価される可能性は高いかと思います。 相談者さんのお気持ちやお考えによって今後の方向性は変わってく...
私としては会社に戻るつもりはなく、金銭的な請求をして決着をつけたいのですが可能でしょうか? ←労働契約上の権利を有する地位にあること(解雇無効)を主張して、解雇後の賃金の支払いを請求することは可能でしょう。会社も復帰させることを希望し...
━━━━━━━━ ▼ 相談するところ ━━━━━━━━ 【労働局】をオススメします。 相談無料、解決依頼も無料です。 ↓ 流れは、3ステップです === 1. 労働局があなたのお話を聞いてくれます === 2. 「会社、これはイカ...
一般論として、未払の残業代があるのでれば、労働者は雇用者に未払残業代を請求できます。 ただし、全ての期間の残業代を請求できるのではなく、時効により、2020年4月1日以降に発生した残業代請求権については3年間によって消滅するという縛り...
ヤバイ社長ですね...。 退職代行を使えばソッコーで縁を切れます。 弁護士か労働組合に依頼するのがベターです。 ▼ 詳しくはコチラをご覧ください 退職代行についての、私のブログ記事です https://hayashi-jurist....
合意退職日は、前倒しになったものと考えたほうがいいですね。 したがって、4日分の請求は無理でしょう。 あとは、退職後に必要な書類等の授受が残されているでしょう。 不明な時は、ハローワークに問い合わせるといいでしょう。
いずれもかなり大きな労働基準法違反ですね。
これからも強要が続くと思いますので、 ★録音しましょう★ 違法性の立証に使えます = 損害賠償請求するときの金額アップに繋がります パワハラ対策については、 私がブログを書いてるので、 よければご覧ください → https://ha...