妻に対する不当と思われる人事評価について

妻の会社の人事考課についてご質問があります。
妻の会社では、半期に一度、人事考課が行われ、その結果が評価理由とともに各位に書類で渡されるそうです。
その人事考課結果が書かれたシートを見ると、今回の評価は前回より下がっており、その理由が「コロナ罹患などを理由に◯月、○月...(ここは休んだ月が羅列されている)に複数回有給休暇を取得しています。当社の模範に合わないため、今回の結果となりました。」と記載されていました。

この理由について、下記の疑問があります。
・コロナ罹患を理由として評価を下げて良いのか
・有給休暇の取得が評価を下げる理由になり得るのか
・妻曰く「当社の模範」というのは明文化されていなく、不明瞭な基準での評価は正当なのか

以上の疑問から、今回の評価は不当ではないかと考えています。
これは何か法律的に問題にならないでしょうか?

また、今回の評価を受け、妻は精神を病み、うつ病の診断を受けました。
この結果も込みで、法律的見解をお聞かせ願いたいです。

よろしくお願いいたします。

問題となると考えられます。
労働基準法附則136条は、使用者は、有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない旨定めております。
判例上、この規定は努力義務を課すにとどまるとされていますが、不利益の程度が大きく有給休暇取得に対する事実上の抑制力が強い場合には、公序良俗違反になると考えられています。
ご記載いただいた事実関係を前提にしますと、評価下落の理由として有給休暇を取得したことが掲げられており、かかる判定は有給休暇取得に対する事実上の抑制力が強いと考えられます。
したがいまして、不当な評価により精神的苦痛を受けたとして損害賠償等を求めることができるものと考えられます。