世代を超えての土地交換について
交換というのも、法的にはひとつの契約です。当事者間で契約が締結されたり、具体的な約束がされたりしていないようでしたら、法的請求権としては認められないと考えられます。 具体的事実関係を説明するなどしながら、一度、弁護士に直接相談される...
交換というのも、法的にはひとつの契約です。当事者間で契約が締結されたり、具体的な約束がされたりしていないようでしたら、法的請求権としては認められないと考えられます。 具体的事実関係を説明するなどしながら、一度、弁護士に直接相談される...
どの程度の介護をしているのかが問題になります。 ヘルパーを依頼することが必要なレベルでないと、寄与分は認められないですね。 裁判所は、子供が、普通の介護をすることについては、寄与分を認めないですね。 寄与分が認められれば、ヘルパーの日...
婚姻費用については自由に請求できます。ご主人が支払いを拒否すれば、ご主人の収入と相談者様の収入から計算された婚姻費用相当額から現在受け取っている額を控除して得られた差額が、更に受け取るべき額となるでしょう。ご主人様の相続は法律的にはあ...
そういう認識でよいと思います。 口座に入れたお金の説明が自分の親からもらったとか、兄弟からもらったとか、昔稼いだお金が出てきたというケースの場合は、大丈夫です。
相続人が子のみであり、子がご相談者様のみであれば、ご相談者様が全部を相続することとなります。 預貯金に関し、「本来的には父の財産ではない」とのことですが、お父様の口座に入っていたものであれば、原則として遺産を構成することになります。 ...
仮に父から生前贈与を受けていた場合であっても、特別受益として持ち戻し計算をし、その1000万円も相続財産に加えた上で法定相続分を算出するのが基本となります。
① 単独取得する場合は、代償金の支払をします。②代償分割です。 ② 総合的に判断することになるというのはそのとおりですが、現状、総合的に判断すると換価分割となるのではないでしょうか。 いずれにしても、審判に進んでいるということは調...
母の通帳等は兄が管理しています(母は通帳をとられたと言っていました) ・・・お母さんの生前に 兄が無断で引き出し使用した分については 不当利得返還請求が可能です。 お母さんの生前の預金調査をして 併せて請求することをお勧めします。
遺産総額と比較して低額の判子代でしたら、単なる贈与で処理する場合もあるかもしれまんせんが、通常は、全体にかかる相続税を、取得遺産で案分するして、相続税を負担します。つまり判子代も、代償金として遺産を取得したものと見做します。 たとえば...
普通に使えますが、またいつ差し押さえされるかわからないので、 残高は、少なめにしておくといいでしょう。
試算する必要がありますね。 自宅は分割時の時価で評価します。 50代ではまだだいぶ先の話ですね。 名義を変えるときは、贈与税のことを考える必要があります。 おそらく、相続税はかからない遺産ではないでしょうか。 遺留分対策としては、長男...
被保険者つまり元夫の同意が必要です。 弁護士に相談しても無理です。 ただし、お子さんらは唯一の相続人ですから、遺産があれば、受け取る 事が出来ます。
考え方が複数に分かれる場合は、法律の世界では、たくさんあります。 あなたの考えに沿って行動していいですよ。 どちらが通るかはいずれ裁判所が決めることになります。
学資保険は課税対象なので遺産になります。 葬儀代は非課税なので、遺産から支出して問題ありません。 調停までいかずに遺産分割l協議ができればいいですね。
贈与の事実が証明できるのであれば特別受益の主張は十分考えられます。 税理士の意見については趣旨が明らかではなく、善解すれば持ち戻し免除の意思があったと考えているのかも知れませんが、記載の内容からすると長男は贈与の事実自体を認めていない...
お困りの理由はよくわかります。 ややこしい話ですが、「民法上の特別受益に持ち戻し」の問題と「相続税法上の相続課税」の問題は、法律の目的が異なり、対象となる財産の範囲も異なります。 結論から言えば、「民法上の特別受益に持ち戻し」につい...
被相続人が長男に住宅資金を1700万円を贈与したこと、2019年に亡くなった被相続人の妻の口座に3000万円近くの預金(名義預金?)がある →いずれも無視して相続税申告をする場合はその財産を取得する者が脱税したという扱いになります。 ...
遺留分訴訟などで、支払う金額を決める場合、双方の言い分を聞いて裁判官が金額を決められるのでしょうか? それとも法律に従ってお金がある無い関係なく審判されますか? 双方の言い分を聞いて裁判官が決めますが、双方の言い分は法律上の主張と...
今できることはあるのでしょうか。 お母さんの判断能力に関する診断書を取って 判断能力に問題があれば、成年後見人や保佐人等をつけて財産管理をしてもらった方が良いと思います。
1,未分割の土地の相続権利者を確認しないと支払い義務者がわかりませんね。 説明してあげないと、いけないでしょう。 再分割が必要になるでしょう。 2,管理人ができるのは、相続権利関係を説明してもらうことくらいでしょう。 3,不可能でしょう。
新たに判明した分については、遺留分追加請求になりますね。 あらためてやりなおしをする必要はないでしょう。
福祉事務所の説明も間違いです(「相続しないと主張」が国に対する贈与か相続分の譲渡でない限り)。唯一の相続人である場合は、既にご回答したとおりです。ただ、唯一の相続人ではない可能性が高いです。直接相談をお受け下さい。
1850万円の持ち分について共同名義になります。 配偶者居住権は遺言で設定できるので、遺言書を作成してもらうといいでしょう。 公証役場で相談するといいでしょう。 また遺留分減殺請求は死亡前10年分の贈与が対象なので、贈与から10年た...
当初の認否はそのように書くことが多いでしょう。 そのうちあなたの主張をふまえて、詳しい主張ををしてくるでしょう。 陳述書も出してくるでしょう。 これからでしょう。
どこまで認められるかは別として思い当たるものは全て記載すべきです。ただし、どこか一部が削られてもよいように、行った介護や援助は項目ごとにわけ、時間もおおよそで良いので分けて記載した方がよいでしょう。
養子と実子の関係も兄弟姉妹ですから、相続権はあります。そこで、夫が、あなたに遺産の全てを取得させる旨の遺言をしておけばいいでしょう。
録音の具体的な内容が不明ですので、踏み込んだご案内はできませんが、時効取得との関係では特に意味がないか、ご相談者様のご希望にとって不利な内容である可能性もあるように思います。 時効の取消しという問題ではありませんので、制度を誤解されて...
1→加害者が死去した場合は、被告人の生存という裁判の条件にかけるので不起訴となるのは仰るとおりです。お母様の弟さんの発言には虚偽があると考えます。 2→捜査結果については以下に述べます。遺品等の引き取りについては判明している身元引受...
まずは、自己破産が必要かどうか弁護士に相談に行くべきです。 そのうえで、自己破産が必要なら相続放棄となるかと思います。
住宅資金の贈与は、「生計の資本としての」贈与と言えるので、長男の特別受益となります。 そのため、2000万円は相続財産に加算されることになります。 (長男は、遺産2000万円を先渡しされたことになります。)