実家の家 土地の相続
相続の事で相談します。相続者は兄妹の2人です。仮定の話です。
実家の名義を兄にします。その後兄が死亡。その時の妻には、子供がいません。兄には離婚した前妻との間には2人子供がいます。
後妻が実家の名義を兄のままにして放置、死亡。その後実家の処分を私がする際に、亡くなった後妻の兄弟との話し合いが必要になるでしょうか?
まず、兄が遺言をせずに死亡した場合、相続人は後妻と前妻の子2人になります。その後、後妻が死亡した場合は、後妻と兄の子、子がいない場合は、後妻の両親、後妻の両親がいない場合は後妻の兄弟姉妹が、後妻の相続分2分の1を相続します。そもそも、兄の妹には、法定相続が発生しませんので何ら権限がありません。後妻の兄弟姉妹と前妻の兄の子2人が遺産分割協議などして家の処分をすることになります。ご参考にしてください。
実家は旗竿地で 売却が難しいので 兄が相続して、その後死亡。その後 後妻が死亡。後妻の兄弟 兄の子供が相談放棄したら 私の所に実家の相続が回って来る可能性はありますね?