遺産相続の割合と将来の相続に関する法的相談
遺産相続について質問をします。
1.祖母が亡くなったのですが、私が受け取れる遺産の割合を教えてください。
祖父と私の父は既に亡くなっていて、父は3人兄妹の長男。次女、三女は存命です。
次女は2人の子供が居て、三女は独身で子供が居ません。
私は二人姉妹の長女です。
土地は三女が引き継ぐことになっています。
2.先の話になりますが、その三女が亡くなった時に次女が亡くなっていた場合、遺産を引き継げるのは誰になりますか。
また、その割合も教えて下さい。
3,こちらも先の話になります。
私の母が、しばらく入出金のない口座の通帳を母の姉(私から見て叔母です。)から預かっています。
叔母、母が亡くなって遺産を受け取る場合、叔母名義の口座からお金を引き出すことは出来るのでしょうか。
預金残高、暗証番号は分かりません。
1、2に関して、相続で揉めた場合、弁護士費用の相場はどれくらいでしょうか。
法テラスなどは利用可能でしょうか。
よろしくお願いいたします。
1について
相続人は、祖母の子3名が各1/3となりますが、祖母の前に長男(貴方の父)が亡くなっているので、その分は貴方と妹さんが各1/2ずつ受けることになります。
なので、貴方が受け取れるのは、遺産の1/6となりますね。
2について
三女が独身で子がいないまま亡くなったとすれば、次女の子2人が各1/4、貴方と妹さんも各1/4ですね。
3について
叔母名義の口座からお金を引き出せるのは、本人や本人から委任を受けた人のみであるのが原則です。
叔母が亡くなったときは、委任がないので引き出せないのが基本です。
弁護士費用は、弁護士によって様々なので、個別に聞いて頂くのが良いでしょう。
法テラスと契約している弁護士であれば、法テラスの利用も可能ですね。
和田史郎先生、早速お答えいただきありがとうございました。
1の場合、代襲相続というものでしょうか。
父が本来受け取れる分をそのまま子が受け取ることになるんですね。
2の件、了解しました。
3に関してはどうすべきか考えないといけないですね。
1も2も代襲相続ですね。
3については、基本は書いたとおりですが、他にも方法はありますが公の場では書けません…