遺産相続後に義妹への貸付金、一括返済は可能か?

3年前、私が伯父から遺産相続を受けたタイミングで、義母に頼まれ400万円を義妹名義で貸しました。借用書はあります。
月に5万円返済として、奇数月に、10万円ずつ返済してもらっています。返済期限を過ぎたことはありません。貸した当初は余裕が出来たら多めに返すから!という口約束を信じてしまい、安心しておりましたが…3年経っても多めに返されることはなく。こちらの生活が厳しくなり、多めの返済を求めても義母には逆ギレされて怒鳴られる始末。
貸す前には義妹の債務整理を促しましたが、子供がいるからさせたくない…と言われ、つい貸してしまいましたが、今となっては自分の生活が厳しくなって、逆にこちらが借金を抱えることに…。
借用書には貸し借りの証明だけで、これと言った記載はしていませんでしたので話し合い以外がないとは思ってはいるのですが、一度怒鳴られたこともあり、私が精神的に病んでしまって連絡も必要最低限にしか取らなくなりました。主人に話しても、俺が貸したお金じゃないからなぁ…としか言わずに協力も説得もしてくれません。
やはり、どうにもならないことでしょうか?どうにか一括返済を求めることは出来ないのでしょうか。借金のストレスで体調がおかしくなるばかりです。

借用書や貸した際に義妹と約束した内容によりますが、一括返済を求めることが出来る可能性はあります。
民法591条1項は、「当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。」と定めています。
そのため、借用書に、いつまでにお金を返すという「返済期限」の記載がない場合や毎月いくら返済するといった「返済方法」の記載がない場合であっても、「相当な期間」を定めて「催告」すること(お金を返すように請求すること)で、一括返済を求めることが出来ます。
今回のケースでも、まずは義妹に対して、いついつまでに、一括で返済してほしい旨のお手紙を送るなどして、法的に「相当な期間」を定めた「催告」をして、返済を求めるのがよろしいかと思います。
また、相談者さんでの対応が難しいようでしたら、一度弁護士に直接相談してみることをおススメいたします。