友人の妹は遺産を受け取れるのか、手続き方法は?
友人(女性)が先日亡くなりました。
結婚していて旦那と娘がいます。
友人はご両親はなくなっていて身内は妹だけいます。
友人には貯金と保険金の遺産があり金額は2000万弱と聞いております。
その場合、友人の妹ほ遺産を少しでも受け取ることは可能なのでしょうか??
友人がなくなった今、娘の面倒をみたりしています。
もらえるとしたら旦那と娘が放棄しないと受け取れないのでしょうか?
友人の娘は小学生の未成年です。
亡友人さんが適式な遺言を作成されていれば、遺言者(亡友人さん)の意思が尊重され、遺言の内容に従って遺産が分割されることになります。
遺言が存在しない場合は法律の規定に従って相続分が定まります。
第一順位の法定相続人は、配偶者と子です。
子がいない場合は第二順位の直系尊属(親、祖父母等)が配偶者と共に法定相続人となります。
直系尊属(親、祖父母等)が亡くなっている場合、配偶者と亡友人さんの兄弟姉妹が法定相続人となります。
以上の通り、現状では亡友人さんの兄弟姉妹は法定相続人にはならないと思われます。
仮に亡友人さんの子が相続放棄をした場合、亡友人さんの兄弟姉妹が配偶者と共に法定相続人となります。
詳細についてお知りになりたい場合、最寄りの法律事務所での相談も検討ください。
子供が未成年の場合はどうなりますか?
また子供が放棄したとして、旦那がしなかった場合はどうなりますか?
未成年でも権利能力を有しますので、法定相続人となります。
>また子供が放棄したとして、旦那がしなかった場合はどうなりますか?
上記の説明の通り、第一順位→第二順位と法定相続人が下位に移行することになります。
詳細についてお知りになりたい場合、最寄りの法律事務所での相談も検討ください。
何度もすみません。
相続順位1位が娘、旦那でよろしいでしょうか?
割合はどれくらいになりますか?
またネットにある兄弟が4/1受け取れるのはどのような場合ですか?
>相続順位1位が娘、旦那でよろしいでしょうか?
旦那さんは相続放棄しない限り、法定相続人となります。
民法第900条は「同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。」とし
同条第1号は「子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。」
同条第2号は「配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。」
同条第3号は「配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。」
同条第4号は「子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。」と規定しています。
上記、ご参考ください。