相続するならの相続未了の負の不動産もセットで相続すべき
姉は不動産(地権付建物)を所有しておりましたが、21年前に亡くなり、姉の夫はその不動産を相続手続きせず、
相続未了まま17年間、家賃収入を得て単独で使用してきました。
その姉の夫が4年前に亡くなった時に、姉の夫の兄弟であるお兄さんは相続未了となってる姉名義の不動産(地権付建物)は相続拒否し、亡くなった弟の資産(土地、建物、預貯金等)のみ相続しました。
ご相談は
①姉の夫の兄弟であるお兄さんが、弟の資産(土地、建物、預貯金等)は相続するが、相続未了となっている姉名義の不動産(地権付建物)の相続拒否はできるか。
②裁判所に申立すれば相続未了となってる姉名義の不動産(地権付建物)を姉の夫の兄弟であるお兄さん一人に相続させられますか。(弟の資産を全て相続するなら相続未了の姉名義の不動産もセットで相続すべきである)
ご質問①について、一部の財産だけを相続放棄することはできません。
ご質問②について、姉の夫と姉の兄弟の間で、姉の不動産に関する遺産分割協議をしなければなりません。
姉の夫が単独で家賃収入を得ていたということですが、分割協議がなされていないのであれば、お兄さん1人だけが相続したというのは難しいかもしれません。
ありがとうございます。やはり良いところどりはできないということですね。
相続は人間性が良く出ます。話し合いを拒否していますので家庭裁判所に申立するしかないですね。