相続放棄の手続き中、弁護士より遺産分割協議書に署名捺印を求められています
署名・押印の必要はないと思います。理由も必要ありません。受理通知書のコピーか、要望によっては受理証明書(裁判所に申請すると1通150円で発行されます。)を送れば十分でしょう。
署名・押印の必要はないと思います。理由も必要ありません。受理通知書のコピーか、要望によっては受理証明書(裁判所に申請すると1通150円で発行されます。)を送れば十分でしょう。
預金は共有財産なので、他の相続人の持ち分を侵害してれば、横領の可能性があります。 遺産分割調停の申し立てはこれからでしょう。 調停で、相手の取り分を0にすることも不可能ではないでしょう。 これで終ります。
手紙が届いている場合は、不在者とは言いません。 行方不明でどこにいるかわからない場合に、不在者と言います。 したがって、不在者管理人選任の申し立てはできません。
25年前、3年前では、母親は行為の意味が分かっていたでしょうから、 取り消し、あるいは解約されることはありません。 母死亡後の遺産分割時に、法定相続人に対する特別受益に該当する贈 与については、控除されますが、お孫さんへの贈与は、問題...
不動産については誰が相続をするのか、遺産をどのように分割するのか等を細かく書面で決め、所有権の移転登記や相続税の納付等の手続きをしっかりと取る必要がありますので、ご自身でされるよりは弁護士を立てた方が安心かと思われます。 費用面につ...
相手の判を貰わないと、遺産の名義変更ができませんので、結局、相手を探さざるをえません。戸籍の収集は、面倒ですが、父の戸籍を順に追っていけば、かならず、先妻の戸籍までたどり着くことができます。 こっそり、遺産の分割を進めるのであれば、公...
1,1年分を一括払いは可能です。 2,あなたが払うことも可能です。 3,公正証書作成に応じることも可能です。 4,子供にも面会交流権があるので、請求が来るかもしれません。 5,一応18歳にするといいでしょう。 6,相続放棄はできません...
不在者財産管理人のことです。選任された後に、相続財産からこれまでかかった費用の分配を協議するということです。 仮に相手が見つかった場合ですが、相手が敵対的な関係になければ、一定金額を分担してもらうことを合意できる場合も多いと思います。...
行方不明の相続人の負担にすることはできますか。 手続きに必要な手数料などは相続人の負担にできますか。 >>まずは、弁護士に対応を依頼される相続人の方が負担することになります。遺産分割の交渉の中で相手方に負担させる旨の合意をすることは不...
葬儀代は、あとで相続分から出すということもできるかと思います。 弟さんが、非協力ならば、葬儀代の領収書や領収書のないものは日付付きでメモを作り、根拠を残したうえで、お兄さんといくらずつ出したのかわかる資料を作っておくべきです。 資料が...
専業主婦でいいですよ。 家の家事と子の養育はしっかりとされていると思います。 遺産分配の折に、不利益な扱いは受けないでしょう。
1 口座凍結した場合、相手方からの振込も出来なくなるのでしょうか → できなくなります。 2 相続放棄をする者が銀行へ死亡の旨を伝え口座凍結にした場合、この行為は単純承認にあたらないのでしょうか → 遺産の処分ではないことから、単純承...
伝えていいですよ。 入金していいですよ。 解約、退去は通りませんね。 これで終ります。
>自分が住むにあたって修繕した費用は相続財産から支払うことは正当なのでしょうか。 現状維持を目的とした手入れ・修繕ということであれば、法律上「保存行為」(民法252条但書)と位置付けられ、支出した費用は遺産管理費用ということになりま...
伯母が相続人であるのであれば、相続についての話し合いをする必要があるため対応をする必要は出てくるでしょう。 相続人であるのに、連絡をせず対応もせずとなると、遺産分割について後々揉める可能性も考えられます。 一度現在どのような状況な...
遺留分は「遺留分を算定するための財産の価額×2分の1(または3分の1)×遺留分権利者の法定相続分」によって算出されます。そして、上記「遺留分を算定するための財産の価額」は、(生前贈与がない場合、)「相続財産時における被相続人の積極財産...
脅迫にはなり得るかと思われますが、名誉毀損となると公然とそうした社会的評価を下げる行為をしたことの証拠が必要となってきます。 遺産に関しては相続手続きがどのように行われてのかがわからないため、申し訳ありませんがご回答できません。ただ...
遺産分割事件において、株式の評価が問題となる場合、取引相場のある上場株式の場合は、遺産分割成立時(審判の場合は審判時(直前))の株価が基準になるものと考えられます。 一方、いわゆる非上場株式である場合、その評価方法については、税務上...
1,売却価額から税金と諸費用を控除して、分割でしょう。 2,時価を調べることになります。 3,生命保険に加入してもらい受取人になるといいでしょう。 4,配偶者居住権の評価が先決ですね。 負担額は低くなります。 算式が複雑なので、専門家...
どのような問題•場面•手続きでの主張を念頭にご質問されていますでしょうか。 離婚•男女問題のカテゴリーで質問されていることからすると、財産分与という問題での分与対象となる財産か否か(特有財産か夫婦共有財産か)に関する質問ではないかと...
面倒を見る必要はありませんね。 終わります。
仰っておられる不動産が被相続人名義でしたら、原則として遺産・相続財産に入りますので、遺留分額についても当然に影響を与えます。 逆に、当該不動産の名義が被相続人以外の名義である場合は、裁判実務では、特段の事情がない限りは遺産には属さない...
分割協議のやり直しはできないので、約束を履行しないことに基づく 損害賠償請求になるでしょう。 やさしくはないので、弁護士とよく相談されたほうがいいでしょう。
交換というのも、法的にはひとつの契約です。当事者間で契約が締結されたり、具体的な約束がされたりしていないようでしたら、法的請求権としては認められないと考えられます。 具体的事実関係を説明するなどしながら、一度、弁護士に直接相談される...
どの程度の介護をしているのかが問題になります。 ヘルパーを依頼することが必要なレベルでないと、寄与分は認められないですね。 裁判所は、子供が、普通の介護をすることについては、寄与分を認めないですね。 寄与分が認められれば、ヘルパーの日...
婚姻費用については自由に請求できます。ご主人が支払いを拒否すれば、ご主人の収入と相談者様の収入から計算された婚姻費用相当額から現在受け取っている額を控除して得られた差額が、更に受け取るべき額となるでしょう。ご主人様の相続は法律的にはあ...
そういう認識でよいと思います。 口座に入れたお金の説明が自分の親からもらったとか、兄弟からもらったとか、昔稼いだお金が出てきたというケースの場合は、大丈夫です。
相続人が子のみであり、子がご相談者様のみであれば、ご相談者様が全部を相続することとなります。 預貯金に関し、「本来的には父の財産ではない」とのことですが、お父様の口座に入っていたものであれば、原則として遺産を構成することになります。 ...
仮に父から生前贈与を受けていた場合であっても、特別受益として持ち戻し計算をし、その1000万円も相続財産に加えた上で法定相続分を算出するのが基本となります。
① 単独取得する場合は、代償金の支払をします。②代償分割です。 ② 総合的に判断することになるというのはそのとおりですが、現状、総合的に判断すると換価分割となるのではないでしょうか。 いずれにしても、審判に進んでいるということは調...