遺産分割調停での「共有分割」を回避したい。調停委員の誘導への対策と陳述書の書き方について
1.遺産分割調停において、相手の問題性を指摘しつつ「相手との関係性は完全に破綻しており、共有分割は絶対に不適切である」と調停委員や裁判所に納得させるための、陳述書の有効な書き方やポイントはありますでしょうか。 2.もし調停が不成立とな...
1.遺産分割調停において、相手の問題性を指摘しつつ「相手との関係性は完全に破綻しており、共有分割は絶対に不適切である」と調停委員や裁判所に納得させるための、陳述書の有効な書き方やポイントはありますでしょうか。 2.もし調停が不成立とな...
補足です。 仮に、今の弁護士と料金をめぐって意見の違いや不信感があったのなら、 そこは(公開の掲示板だとあまり詳しく言えないと思いますので)相談の際に率直に伝えた方が、 同じようなトラブルを避ける上で重要だと思います。
相続放棄にあたって必要書類と手続きは以下のとおりです。 よくわからない場合は最寄りの家庭裁判所にお問い合わせください。 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_0...
遺産分割協議に全員が署名押印した後の追記については、追記箇所又は欄外に相続人全員の訂正印を押すなど、全員の了解が分かる形にしておく必要があります。より安全なのは、既存の協議書を修正するのではなく、漏れていた事項についてのみ追加の遺産分...
Aさんのお父さんの相続財産状況を全体として確認しないとなんとも言えません。 重要な財産のことですから、相談料を支払い、適当な弁護士に相談に行くよう助言するのが良いと思います。
道義的な意味から姉の善意による金銭的援助を促す意味での交渉 それは無理でしょうね。 違法というわけではないですが、弁護士としては法的な解決が図れるところであるから、法律の専門家として介入するので。
父親の方は父の方で、遺言を検討して、遺留分を計算して、お母様の取得分を出すことになります。 そして、その取得分についてお母様の遺産分割協議をし、その中で寄与分を計算となるでしょう。 父は父、母は母と段階に分けて一つずつ検討となりま...
配偶者の場合、取得する遺産が1億6000万円または法定相続分のどちらか高い金額まで 控除が認められますので、仮に、奥様が数千万円の家を取得することになったとしても、 その程度では相続税に関しては心配する必要はありません。ただし、共同名...
繰り返しになって恐縮ですが、いつの時点で遺産分割協議書が成立したのか、正式に遺産分割協議が成立しているのかについて、関連書類を持参された上で、最寄りの法律事務所で相談されることを検討ください。
交渉自体は、ご自身で行なったり、弁護士を代理人として連絡をすることは可能かと思われますが、相手が同意をしなければ、強制することはできないため、リスクが大きいように思われます。
重要な勘違いをしたまま同意した場合や騙されて同意した場合は遺産分割協議を取り消せる場合があります。 再度の協議が調わない場合は、遺産分割調停、無効確認請求訴訟がありえます。 法律事務所で個別に相談されると良いでしょう。
これだけでは不明ですので 弁護士に直接相談されるのをお勧めします。 他の相続人の意向次第ですが いずれにせよ お父さんの成年後見人等の選任申立ての準備が必要でしょう。
上記事実関係では、長男はお父様の意向を直接聞いていないので、将来3等分の主張をされる可能性があります。 お父様から法定相続人の皆様の前で改めて意向をお話していただくか、お父様に対し遺言を残していただくように弁護士等に相談するようアド...
亡くなられた順番によって、相続人が変わります。 相続権がある可能性があるのは、母、私、長男の娘の子ども2人(健在)、それ以外に、長男の嫁の夫なども考えられます。 相続権がある者全員で、遺産分割協議をして、相続をする者を決めます。
株式の売却を阻止する策をご教示ください。 →遺言書と異なる遺産分割を行うには、相続人以外の受遺者がいればその受遺者及び相続人全員の合意をもって遺産分割協議を成立させる必要があります。 したがって、遺言書に反して株式の売却を阻止したいの...
家が法律上誰の所有物になっているのか教えていただきたいです。 →何も遺産分割協議がされていないのでしたら、現状家についての権利は、あなたとあなたの妹、叔母の共有状態となっています。 相続割合としてはあなた:妹:叔母=1/8:1/8:1...
「一旦分与の了承印鑑をおして受領してから、相談する事にします。」 →印鑑を押す前に相談されて下さい。その書面に清算条項が入っていると、後の不当利得返還請求が封じられてしまう可能性があります。
1 名義が祖父のままということは、単なる共有ではなく、遺産として共有されている状態にあるのではないでしょうか。 どのような土地なのかにもよるのですが、相続人の方(亡くなった相続人がおられる場合は、代襲相続人)の連絡先等判明しているよう...
弁護士を付ける方が主張はしやすいと思いますし、冷静な検討もしやすいでしょう。 もっとも、寄与分がある程度はありそうには思いますが、家の評価ほどにはならないと思います。 寄与分は、それを外部の介護サービスにたのんだ場合にかかる費用程度分...
奥様が被相続人の子である場合、原則として相続人であり、遺言等によって奥様の取得分がない、又は著しく少ない内容になっている場合には、遺留分侵害額請求を検討できる可能性があります。ただし、「相続は3年以内」という説明は、遺留分そのものでは...
① 遺産分割審判の見通し 長男が現在住んでいるのであれば、長男が代償分割で取得することとなると思われます。 もちろん、代償金が支払える前提となります。代償金は預金の取得分から支払うのでもかまいません。 ② 現状の清算と法的リス...
弟が遺言書隠しと遺産隠しをしている可能性があるので弁護士会照会のやり方や費用などを知りたい また、遺産分割協議の際に後で不服を申し立てない等の契約書を作ってきたらどうするか、相続承認後も請求できるかを知りたい 遺言は、公正証書遺言は...
弁護士を依頼したときに母の現金もほとんどなく成功報酬はいくらくらいになりますか?評価額で計算されるのでしょうか? 遺産が土地しかなく、その土地を2分の1ずつ分ける場合、相手が代償金を支払えないと思いますので 売って代金を分けるか、分筆...
「兄が払い戻した預金を、わたしに二分の一を送金せずに、自分だけで独占するというシナリオは考えられますでしょうか?」 →あり得ない話ではないでしょう。ただ、相手が弁護士を通じて手続を行っている場合は、そういった可能性はかなり減るのではな...
結論としてそうなります。 遺産分割とは異なり、損害賠償請求については、相続人個々の権利となりますので、相続人一人が他の相続人の権利を勝手に行使することは出来ないです。
現状の経過からすると、「いつ遺言内容を知ったか」が時効の成否に直結するため、対応はやや慎重さが求められる場面です。 ご記載のとおり、葬儀後は口頭説明のみで、公正証書遺言や具体的な財産内容を示したのが10か月後である場合、相手方の「その...
法定相続人は遺言の内容によって変わるものではなく、相続開始時の親族関係により決まります。本件では、子A・B・Cおよび養女Dはいずれも「子」に該当するため、法定相続人は4人となります。遺言書においてB・C・Dに財産を分けるとされているの...
和解により口座全体が遺産であると確定すると、当該口座の金員は原則として被相続人に帰属するとの評価が前提となるため、仮に不当利得返還請求を行うとしても、当該入金が貴方の収入であることや被相続人に帰属しない特段の事情を具体的に立証する必要...
お母様への医療費等100万円の立替は、返済の約束や録音があることから、贈与ではなく相続財産に対する請求として認められる可能性が高いです。一方、葬儀費用は相続人全員で負担するのが通常で、法的には相手が異なるため当然に相殺できるとは限りま...
母が、大伯父からの遺産を含む父の遺産の全てを取得したと言えそうです。 そうしますと、母の相続に際して、相続放棄をすればいいということになります。 ただ、不動産ですと、大伯父の遺産の名義がまだ母に移転してない状況ですので、 面倒なことは...