遺産分割協議での弁護士代理進行の具体的な方法と注意点
過去の判例をもとにした案などは出されますか。 →弁護士が書面を書く際には、過去の判例に基づいて主張していくのが一般的です。 遺産分割案を作成する際にも、過去の判例等を前提として作成することになります。 素人にもわかるような形で提案さ...
過去の判例をもとにした案などは出されますか。 →弁護士が書面を書く際には、過去の判例に基づいて主張していくのが一般的です。 遺産分割案を作成する際にも、過去の判例等を前提として作成することになります。 素人にもわかるような形で提案さ...
遺産分割調停を管轄の家庭裁判所に申立て、相続人の一人について判断能力がないので特別代理人の選任を求める申し立てを行う方法が検討できます。 医師の診断書や代償金の支払いの必要性等、ご自身での対応が難しい部分もありますので、詳細は、最寄...
お答え致します。相続放棄をされたのであれば,被相続人の不動産についても相続人でなかった ことになります。従って,保険契約を継続すること自体有り得ないことです。もし,保険契約を継続してしまうと,被相続人の債権者から相続放棄の効力を否定さ...
上乗せ部分だけを経済的利益というわけではなく、依頼者が相続する遺産の時価相当額を経済的利益とするのがむしろ相続事件では一般的かもしれません。そうでなければ、多くの相続事件では弁護士報酬はゼロになってしまいます。 この点、経済的利益の...
二種のことなる遺産目録の存在や別件の調停申立てが本当に確証のある事実なら、その弁護士は非常に問題があるでしょう。審判ではなく話し合いで解決したいというお気持ちがあれば、ですが、お姉様が聞く耳を持たれるのならば弁護士を変更してもらい仕切...
認知症の程度によるかと思います。認知症が軽度であれば財産管理能力まで失ってないとして他の相続人と遺産分割協議をすれば足ります。認知症が重いのであれば利害関係人の他の相続人が特別代理人ないし後見等申し立てをして対応することが考えられます...
相続人であれば、取得できます
遺言があるのであれば、お2人の相続でしょう。 遺言がなければ、叔父の実母ならあり得ますが、遺言がある以上はないです。 (直系尊属及び兄弟姉妹の相続権) 第八百八十九条 次に掲げる者は、第八百八十七条(子の相続のことです)の規定により...
相手(の家族)の要求が理不尽であると考えるなら応じる義務も必要もありませんし、特に相手方が成年後見相当ということであれば、それを理由に突っぱねるというのが原則的な対応になります。ただ、突っぱねるだけだと、もし相手の家族が後見開始申立て...
受取人を後妻とする生命保険金は遺産ではありませんが、 遺産に対する比率がかなり高いことや、 婚姻期間などを踏まえると、 特別受益に準じた考え方が認められる可能性があります。 そのため、前妻側(子ら)と後妻側で均等になる可能性はあり...
すいません。質問内容を読み違えておりました。亡き母の相続に関しては、亡き父のからの贈与は関係ないので、先の先生の指摘のとおりお願いベースとなります。
住宅ローンの肩代わりというだけで、いつからいくら支払ったのか、連帯債務なのか保証なのかなど、わからないので、別途検討としました。 既に弁護士に依頼しているようですから、きちんと対応してもらっているのではないでしょうか。 また、調停は話...
お母さんの遺産をどの様に相続するかについて決定権を有するのはお母さん自身であり、通常は遺言によってその意思が示されることになります。 遺言がない場合は、法定相続人の協議(話し合い)によって遺産をどのように分割するかを決めることになり...
相続財産がそれなりにあり、相続放棄をしないという前提で法的な見解を述べさせていただきます。 総額から差し引くという意味が、相続財産を減少させるという意味でしたら、拒否できます。 ただし、遺産分割調停では、遺産分割の計算は相続時説(相...
保険は遺産ではないので、分割はされることはないでしょうが、他の遺産の分割にあたって、保険の受取りが考慮される可能性がないとは言えません。 現在、簡単にできる対策としては、公正証書遺言等を作ってで、妻に遺産の全てを相続させることにするこ...
>銀行に問い合わせすると、まだ死亡届はだされておらず、口座は生きているままだということです。ですが、本人でないので残高はどれくらい有るかわかりません。 このような場合はどうすればいいのでしょうか? 当該銀行の口座の件に特化していえば...
特別受益に時効は関係ありませんので、遺産分割協議ないし調停審判において特別受益として主張することが考えられます。連帯保証人の求償権として遺産分割と関係なく兄に相続分を請求する場合は、20年経過しているのであれば時効です。ご参考にしてく...
被相続人である叔父さんの相続手続は、遺言がない場合は、法定相続分に従って遺産分割される形になるのが原則です。 叔父さんの奥さんの連れ子さんと、叔父さんが養子縁組をしていなければ、連れ子さん方は法定相続人にはなりません。 この場合(養子...
将来的なお話をすると、 成年後見人を選任できるのであれば、 そうしたほうがよいのですが、 遺産分割だけを考えるのであれば、 特別代理人の選任を検討してもよいかと思われます。 財産に関しては、協力する義務がありませんので、交渉の中で協...
とにかく、依頼した弁護士へ方針について相談してください。最も信頼できるのは依頼した弁護士です。素朴な言い方ですが、生活再建という観点からは、借金を支払わなくて済むなら支払わない方がよいのは当たり前であり、自己破産は生活再建のために最も...
民法第902条は「被相続人は、前2条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる」とされており、遺言自由の原則が規定されています。 遺言自由の原則とは、遺言制度とは故人(被相...
父に関する相続放棄は、その後の祖母の相続に関しては影響がありません。 要するに、遺留分請求が可能です。
ありがとうございます。この条項ですと、はじめの回答でお聞きしたとおり、「いったん再婚相手の単独名義にした上で売却し、その売却益を法定相続分に従って分配する」という方法になります。 全員の名義にすると、売却の諸活動も全員で進めなければな...
現在居住されている住居権者がだれなのかという点が問題となります。かりにお父様名義の居宅としますと、相続により妹さんにも相続分がありますので、単純ではなくなります。
家庭裁判所に申述(申告)する「相続放棄」と 協議で行う、いわゆる「相続分の放棄」は 全く違うものです。 それを踏まえて説明しますと 伯父様(叔父様、伯母様、叔母様)は、前回、「お祖父様のお子様」として相続分の放棄をなさったようですが、...
銀行が分からない場合は,まず被相続人の方のご自宅の近隣の金融機関の支店を複数訪問し,戸除籍謄本等とご自身の運転免許証でご自身が相続人であり本人に間違いがないことを証明した上で訪問された支店において被相続人の方のお名前や生年月日などを明...
遺産分割協議によって名義変更した場合、支払停止など後、ないしその支払停止などの6か月以内の場合で、法定相続分を超えてした場合に破産法160条3項の無償行為として否認される可能性があります。また、破産法252条1項により不当な破産財団価...
詳しい事情がわかりませんが、熟慮期間伸長申立てはできる場合があります。その点も含め、弁護士へ相談した方がよいかと思われます。
「お家」を遺すことが「跡継ぎ」の要素でしたら、結婚相手にご質問者様の氏を名乗ってもらう必要があります。里子を養子縁組に迎える場合でも、ご質問者様の氏にする必要があるでしょう。
その遺言書が有効なものかどうかという点も重要となりますが、遺言書が有効なものとして遺言書通りの遺産分割を求めるということは考えられるでしょう。 他の相続人が争うのであれば遺言の無効確認等を裁判で行う形となるかと思われます。