姉との相続分配についての相談と弁護士費用の見積もり
遺言書や多額の生前贈与がない事案では、「遺留分」ではなく「法定相続分」が遺産分割協議における遺産分配割合の基準になります。相続人全員が合意すれば、この基準と異なる取得割合での分け方が可能です。 弁護士費用は各弁護士ごとに異なります。...
遺言書や多額の生前贈与がない事案では、「遺留分」ではなく「法定相続分」が遺産分割協議における遺産分配割合の基準になります。相続人全員が合意すれば、この基準と異なる取得割合での分け方が可能です。 弁護士費用は各弁護士ごとに異なります。...
ご不安なお気持ちお察しします。 この場で「心配ない」「心配すべき」いずれのアドバイスであったとしても、弁護士を代理人として遺産分割調停を行うという点に変わりはないでしょうから、早めに代理人となってくれる弁護士を見つけ、調停の申立てをす...
相続放棄は原則として撤回できず、錯誤による無効主張や、詐欺・脅迫・未成年者の単独の放棄などの事情がある場合の取り消しが認められるにとどまります。 ただし、錯誤による無効主張は、判例によれば、民法95条の錯誤の無効主張と同様の要件を要求...
>せっかくあっちが払うと言っているのだからのって権利を確定した方がよい(弁護士・主人談)のでしょうか? 先ほど回答した者です。申し訳ありませんが、ここでの記載内容のみではなんとも判断いたしかねます。 アドバイスできる内容は前記のとおり...
協議なしに勝手に遺産分配したのでしょうか? 私への金額が決まっているとして、その根拠の書類なりを見せてもらう事は出来るのでしょうか? このまま連絡が来なかったら、どうしたら良いのでしょうか? 一番知りたいのは、根拠となる書類の提出を弁...
>①義兄含む相続人は、申立人の希望を組んだ話し合いを望んでおり「紛争になった経緯がある」という表現には違和感があります。こちらについて、経緯も含め主張書面に記載する事は出来ますか? 記載することはできますが、遺産分割調停にてそれほど...
養育費は子供の権利ですので元旦那に遺産相続により支払い能力があるのであれば請求は法的権利かと思います。遺産の額にもよりますが、遺産が入れば生活保護の受給資格を失っている可能性があります。慰謝料請求は、時効が経過しておらず、かつ、慰謝料...
祖父の相続においてご質問主が相続放棄をしたとしても、将来の叔父の相続において相続権を主張することは可能です。
まず、遺産分割協議は相続人全員の合意によってのみ成立します。相続人のうち一人でも協議に参加しなかったり、有効な意思表示ができなかったりした場合、その遺産分割協議は無効となります。したがって、お兄様からの譲受人に対しては、たとえば後見人...
既にお父様の預貯金をお母様の口座に全額入金してあり、お母様が寝たきりなのであれば、妹としては全額がお母様の財産として事実上認めざるを得ない状況に思われます。 そうだとすれば、あえて遺産分割協議書をこれから作成する必要は具体的にどこにあ...
相手方があなたの取り分として認める範囲を超える分は、争いがあるということになるでしょう。 仮に対等の法定相続分の相続人2人なのであれば、3500万円の特別受益があれば取り分は1250万円になるので、1250万円をこえて取得した財産は争...
ご記載内容のみでは補助人弁護士の法的責任を問えるか否かを判断することは難しいです。横浜の最寄りの法律事務所に対面での法律相談を申し込み、関係資料一式を見てもらうことをおすすめします。
いつ連帯保証契約を締結したか(更新前の最初)が重要です。 令和2年3月31日であれば、連帯保証契約が続くというのが多数説・古い判例の立場のようです。ただ、一応反論の余地はありそうです。 逆に、令和2年4月1日以降であれば、民法465条...
介護の義務はありません。法律上扶養の義務が発生する場合がありますが,それは金銭の支払いで済ませることができるのであり,実際に介護に労力を注ぐ義務まではありません。ご安心下さい。
現物を拝見しないので、回答のしようがないというのが正直なところですが、 代表者指定ということでいえば、よくあるのが、金融機関から預貯金を引き出す際に、1人の人にその手続を依頼して代表者の口座などに振り込むという場合です。 これは、当...
お父様については遺産分割協議。 母名義のマンション、お母様の財産の利用についてはお母様の存命中は、お母様のご意向なので、それで合意が得れているなら、書面化などして明確にすればどうでしょうか。 遺産分割協議の前提として財産の開示は必要で...
お答えいたします。結論としては,相続放棄ができなくなるような法定単純承認には当たらないと思われます。鍵を預かっただけでは,自分が相続人であることを前提として行動したとは言えませんし,却って相続人は,法律で自己の財産におけるのと同一の注...
突然のことでご不安のことと存じます。 まず、通知書の内容に関してですが、祖先が所有していた土地を相続によって取得したことや、先代の遺産分割手続に不備があったことによって、意図せずに見ず知らずの他人との間での登記請求訴訟の当事者になって...
お母様名義の財産を処分したに過ぎないですし、相続人ではないお母様による処分ですので、ご親族の相続放棄における単純承認事由には当たらないと判断される可能性が高いでしょう。
年金支給停止も保険証返納もいずれも遺産の処分には該当せず、相続放棄には影響しませんのでご安心ください。
行政書士がお兄さんに無断で住所を教えてくれることは期待できませんので、役所で調べる必要があります。 ご質問主がお兄さんと共同で相続人になっていること、相続問題を解決するためにお兄さんの住所を知る必要があることを説明すれば、役所から情報...
母の姉が放棄を選んだ場合、母の姉は初めから相続権はなかったものと扱われます。その結果、母の姉の子に相続権が移ることもなくなります。 子が相続放棄を選んだ場合に、孫に相続権が移らないのと同じ考え方です。
「全ての財産を妻に相続させる」でOKです。 また、わざわざご質問主の立場で「息子が亡くなっていた場合」と記入する必要は特にないでしょう。夫がそのような場合に限定したい様子であれば工夫するのが良いでしょう。
A: 遺産分割協議書で「その有価証券は兄のもの」とすでに合意が成立しています。この合意に基づき、あなたにはお兄様がその権利を実現(名義変更など)するために必要な手続きに協力する義務(信義則上の義務)が発生していると考えられます。印鑑登...
全ての要件を満たしている必要はないです。 特別障害者のBの要件にあてはまるので、問題ないかと思います。
「子供側の弁護士は遺言書には3名であり、3等分ではないので、子供4/6父1/6母1/6と言っています。」とのことですが、3等分ではないと解釈できる根拠はどこにあるのでしょうか。具体的な割合の記載がない場合、3等分と解釈するのが遺言者の...
認知機能には問題なく、はいorいいえの受け答えができるのであれば、代理人を選任することも可能です。義姉との遺産分割協議の代理を弁護士に依頼して対応すると良いです。なお、そもそも遺産分割協議は必ずしも一同に介して対面でする必要はなく、手...
一部引き出しについては、葬式等の費用の為、私長男も承諾(押印)したものです。 引き出し金額から経費を差し引いた残り残りを3人で分配すべきではないか? どういう経緯で姉が預金を預かることとなったかその経緯がわかりませんが 姉に全額相続...
相続放棄すると、数万円の現金の相続はできなくなります。 他方で、未支給年金は、遺族固有の財産です。相続放棄をすることにより相続できなくなる関係にはありません。順位としては配偶者が第一順位ですのでご質問主のお母様が受給できます。
。 質問1 祖父の本籍や戸籍から出てる場合 法律的に長男を決める事が出来ますか? もしくは見解でいいので 長男は誰になりますか? →戸籍から出ていようがなんだろうが実子の序列は生まれた順ですから、先方が後から生まれたならばお父様が...