妹の相続財産、引き出し金額の分配についての法的見解
4人兄弟の内、妹が癌で死亡(2020年4月)。
妹は独身で財テクに熱心で、相続は約3500万円。
その一部(半額位)は、姉主導で口座から引き出したものの、長男私は一円も分配されず現在に至る。
一部引き出しについては、葬式等の費用の為、私長男も承諾(押印)したものです。
引き出し金額から経費を差し引いた残り残りを3人で分配すべきではないか?
法律的には横領とかではないでしょうか?
妹さんが独身でお子さんもいなくて、ご両親(祖父母)も先に亡くなっているとすれば、ご兄弟3人が1/3ずつ相続していることになりますね。
姉が全て取得しているとすれば、法的に請求出来るでしょう。
分配しないだけでは横領とは言えないかも知れませんが、
権利はあると思います。
分配しない理由は判りませんが、無視されるのであれば、
葬儀費用等を差し引いた残りの法定相続分を訴訟で請求したら
いかがでしょうか。
一部引き出しについては、葬式等の費用の為、私長男も承諾(押印)したものです。
引き出し金額から経費を差し引いた残り残りを3人で分配すべきではないか?
どういう経緯で姉が預金を預かることとなったかその経緯がわかりませんが
姉に全額相続させるという合意ができていないのであれば
支払いを除いた金額は遺産として3分の1ずつ分けるべきものだと思います。
弁護士に面談で詳しい事情を話して相談されたら良いと思います。