半血兄弟がいる場合の兄弟間の相続

兄弟間の相続についてお尋ねします。
私には弟が2人いますが長男は独身で子供もいません。次男は妻子がおり子供は女の子が1人います。私は結婚していて主人と息子が1人います。
ですが、次男は半血児で母が離婚後に生まれた私生児で父親は私の父ではありません。次男は自分が私生児とは知っていますが父親が誰なのかは知らないと思います。戸籍にも父親の記載は空欄です。もしかしたら、私の父親かも知れないと思っている可能性もあり。そんな複雑な兄弟間で長男が亡くなった場合ですが半血兄弟は私より相続額が少ないのは知っていますが、もし長男が亡くなった時点で次男が他界していたら、長男の遺産は全額私にいくのですか?それとも次男の子供にも相続権がありますか?そうなると半血兄弟の子供も相続権は私より少ないと言う事ですか?こういう複雑な兄弟間の長男の遺産の相続は素人の私には上手く出来そうに無いので弁護士や司法書士に頼む方がスムーズに出来ますね。ちなみに兄弟間の相続税は高いと聞きましたが私と息子は障害者手帳のある障害者です。その場合、相続税も何らかの控除があるのでしょうか?

相続人について
すでにご両親が他界されていることを前提にします。
長男様(独身・子なし)が亡くなられた場合、相続人はご相談者様(全血姉)と次男様(半血弟)の2名です。

1. 相続分について
ご認識の通り、半血兄弟(次男様)の相続分は全血(ご相談者様)の半分です。割合は【姉:2/3、弟:1/3】となります(民法900条4号但書)。
もし長男様より先に次男様が亡くなっていても、その1/3の権利は次男様のお子様(姪)が「代襲相続」します。遺産全額がご相談者様にいくことはありません。
2. 専門家への依頼
半血兄弟の相続や代襲相続は、戸籍の収集や計算が複雑です。弁護士への依頼が賢明です。
3. 相続税と障害者控除
兄弟の相続は、相続税が2割加算されます。
ご相談者様ご自身は法定相続人であるため、ご自身の障害者控除は適用可能です。
【一般障害者の場合の計算式】
控除額=(85歳-相続開始時の年齢)×10万円
【特別障害者の場合の計算式】
控除額=(85歳-相続開始時の年齢)×20万円
なお、ご子息様は今回の相続人ではないため、ご子息様の障害者控除は使えません。

参考:
【一般障害者】
a. 児童相談所、知的障害者更正相談所、精神保健福祉センターもしくは精神保健指定医の判定により知的障害者とされた人(重度と判定された場合を除く)
b. 精神障害者保健福祉手帳に2級または3級と記載されている人
c. 身体障害者手帳に3~6級と記載されている人
d. 戦傷病者手帳に記載されている恩給法の第4~6項症と記載されている人
e. 常に寝たきりの状態で複雑な介護が必要な人のうち、aまたはcに準ずるとして市区町村長等の認定を受けている人
【特別障害者】
A. 精神障害により、物事を理解し意思表示ができる能力を欠く状態にある人もしくは一般障害者のaの重度と判定された人
B. 精神障害者保健福祉手帳に1級と記載されている人
C. 身体障害者手帳に1級または2級と記載されている人
D. 戦傷病者手帳に記載されている恩給法の第3項症までであると記載されている人
E. 常に寝たきりの状態で複雑な介護が必要な人のうち、AまたはCに準ずるとして市区町村長等の認定を受けている人
などです。

藤本先生ご丁寧な説明をありがとうございます。
大変参考になりました。次男が他界しても姪にも相続権が三分の一あるんですね。
私の息子は精神福祉手帳1級ですが参考に記載されている特別障害者AからEの全てを満たしていなくても特別障害者になるのでしょうか?今、年末調整で書類に障害者の記入をしないといけなくて普通障害者と特別障害者のどちらかが分からなくて、悩んでいましたが精神福祉手帳1級の息子は特別障害者になるのですね。寝た切りとかでは無いので、どうなのか?と思っております。

全ての要件を満たしている必要はないです。
特別障害者のBの要件にあてはまるので、問題ないかと思います。