弁護士報酬、経済的利益、争いの無い部分1/3とは?
遺産分割審判の弁護士報酬金について、お伺い致します。
「争いの無い部分の1/3」という意味及び計算方法とは?
例えば、法定相続分で3000万円とします。
相手方が、此方には3500万円の特別受益があると主張している場合、争いの無い部分1/3とはいくらになるでしょうか?
相手方があなたの取り分として認める範囲を超える分は、争いがあるということになるでしょう。
仮に対等の法定相続分の相続人2人なのであれば、3500万円の特別受益があれば取り分は1250万円になるので、1250万円をこえて取得した財産は争いがあって取得した部分ということになります。
なお、「争いの無い部分」を1/3とするのは旧報酬基準の定めに過ぎず、必ずしもその基準を用いない弁護士も少なくありません。
仮にその基準を用いるなら、後日の紛争を避けるために何が「争いのない部分」となるのか契約書を明記すべきでしょう。
丁寧なご説明を頂きましてありがとうございました。