相続破棄の手続き完了前の年金停止と健康保険証返納は遺産処分に該当しますか?

今週、父が亡くなりました。親族と相談し、相続放棄の手続きをすることにしました。
相続破棄の場合には、故人の財産を処分することは認められず、携帯等の解約等も行ってはいけないということはわかりました。
ここで生じた疑問なのですが、人が亡くなった際に必要な年金支給停止の手続きと国民健康保険証の返納は「遺産の処分」等に該当するのでしょうか?
自治体では手続きが求められかもしれませんが、どのようにすればよろしいでしょうか?
お手数ですが、ご回答いただけますと幸いです。

年金支給停止も保険証返納もいずれも遺産の処分には該当せず、相続放棄には影響しませんのでご安心ください。

清水 茂様
迅速かつ明瞭なご返答ありがとうございました。大変、助かりました。