失踪宣告取消後、離婚し、その後、請求する場合

離婚した元旦那が、生活保護者で、自身の親の遺産を相続していた場合、養育費、慰謝料請求できますか?住所も官報で(失踪宣告取消の記載欄で)確認して郵送で届を送り返送してやりとりしました。電話連絡先は不明です。

養育費は子供の権利ですので元旦那に遺産相続により支払い能力があるのであれば請求は法的権利かと思います。遺産の額にもよりますが、遺産が入れば生活保護の受給資格を失っている可能性があります。慰謝料請求は、時効が経過しておらず、かつ、慰謝料が発生する事由があるのであれば請求が認められる可能性もあります。ご参考にしてください。