連帯保証人が故人の賃貸契約を解約する方法はありますか

友人のアパートの連帯保証人になっていました。先月友人が亡くなり、相続人が全員相続を放棄されました。大家から、相続人がいないので解約が出来ないと言われ、誰も住んでいないアパートの賃料を、私が払っています。友人の部屋の家財の処分など、今後明け渡しに必要なことは協力するつもりです。ただ、このまま永遠に解約できないのでしょうか。大家さんははじめてのことでどうしたら分からないと言って対応に困っている様子で、かれこれ1ヶ月、何の進展もありません。

賃借人が死亡しても、賃貸借契約は自動的に解除されません。通常は相続人が契約上の地位を承継しますが、相続人がいない場合は「相続財産法人」が契約上の地位を引き継ぎます。
相続人がいない場合、家庭裁判所に「相続財産管理人」の選任申立てを行う必要があります。賃貸人(大家)は賃料債権者として申立てが可能です。管理人が選任されると、契約の解除や残置物の処理などが法的に可能になります。勝手に家財を処分しますと、民事上、刑事上の責任を負うことがあるのでご注意ください。

いつ連帯保証契約を締結したか(更新前の最初)が重要です。
令和2年3月31日であれば、連帯保証契約が続くというのが多数説・古い判例の立場のようです。ただ、一応反論の余地はありそうです。
逆に、令和2年4月1日以降であれば、民法465条の4第1項3号により、死亡時点以降の賃料は支払義務がありません。
極度額(民法465条の2第2項参照)が定められているかが、1つの「目安」です。(必ず連動するわけではありません。)
あとは、大家さんが賃料債権の債権者として管轄家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てることになります。貴殿自身も、(生前の家賃を代わりに支払ったなどで)求償権があれば、やはり債権者として相続財産清算人の選任を申し立てることができます。ただ、費用は申立人がまずは立て替える(予納する)必要があり、故人に遺産がなければ回収できず最終的にも負担を負うことになります。