遺産分割協議書における寝たきりの母の署名問題と対処法
父、母、私(長女)、妹 の家族で、父は昨年亡くなりました。
母は現在寝たきり状態で、住宅型有料老人ホームに入所しております。
昨年12月に父が亡くなった時に、父の遺産に関して、妹は母が1/2、私たちで1/4ずつと言ってきたのですが、
母の介護費用もあるため、私が全額(父の遺産は預貯金のみ)母に渡した方が良いからと説得して妹には納得してもらいました。
その時に遺産分割協議書を作成しておけば良かったのですが、普通両親のうち一方が亡くなった場合、子供は遺産を0円にして、生きている親のみに相続することが多いと周りの知人から聞き、(普通そうするやろーっていう感じですが)
父の預貯金を全額母の口座に入金し、遺産分割協議書は作成しませんでした。
今、母の遺産相続について妹と少し揉める感じになってきていて、弁護士さんの無料相談に相談したところ、
まず、父の遺産分割協議書を作成することが先決だとお聞きし
ネットのひな形を探して、父の遺産を母一人が相続する遺産分割協議書を作成しようとしています。
その作成で、相続人全員の署名欄があるのですが、現在母は完全に寝たきりで、ペンを持ってサインすることもできない状態です。母の署名が無い場合、遺産分割協議書は成立しますでしょうか。
このような場合、何か他に対処法はありますでしょうか。私と妹のみの署名で遺産分割協議書を成立させることは
できますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
寝たきりとのことですが、認知症等で判断能力がないということであれば、後見人等がいなければ、そのような行為はできないのが基本です。
父の遺産分割について、母のみが取得するということ自体について、妹が争わないのであれば、無理に母に署名させなくてもよいのかもしれません。
仮に父の遺産相続が未了という扱いをするにしても、母の遺産相続の際に妹との間でまとめて行うことも考えられます。
既にお父様の預貯金をお母様の口座に全額入金してあり、お母様が寝たきりなのであれば、妹としては全額がお母様の財産として事実上認めざるを得ない状況に思われます。
そうだとすれば、あえて遺産分割協議書をこれから作成する必要は具体的にどこにあるのかが不明です。
また、遺産分割協議書を作成しても特にメリットがない妹の協力が期待できるのかも不明です。
お母様の相続が開始するまで、ご質問主としては行動を起こす必要がないように思えますが、いかがでしょうか。
遺産分割協議は相続人全員の合意が必要です。
そのため、お母さんの署名が難しくても、ご相談者がお母さんのために代行署名することは可能です。
例えば、妹の目の前で、お母さんの承諾を見せて確認し、ご相談者がお母さんのために代行署名して押印すれば問題はありません。
なので、全員に承諾を得た上で、そのシーンを録画しておけばいいと思います。
それ以外では、妹さんに相続放棄をしてもらえれば、妹さんは相続できませんので、ご相談者の希望に添いますが、基本的に難しいことが多いところです。
なので、他の先生がご指摘のように、お父さんの相続をお母さんの死亡時までおいておくという方法もあり得ます。