遺言書に基づく子供と両親の遺産分割割合
遺言書に3名に相続します。と書かれていました。1名は子供で法定相続人です。
後の2名は両親です。
その場合の遺産の割合をどうすればいいのか知りたいです。
上記の質問ですと、3人に遺産を相続(相続人でない人は遺贈)させるとしていますがその割合や特定の財産については記載されていないとのことかと思います。まず割合については、遺言者の意思が推認できればそれに従い、次に、3人の合意ができれば合意によります(平等に3分の1等)。また割合の合意ができない場合は、子供に遺留分がありますので、子供の遺留分2分の1を侵害しないように分割することも考えられます。ご参考にしてください。
ありがとうございます。
子供側の弁護士は遺言書には3名であり、3等分ではないので、子供4/6父1/6母1/6と言っています。
両親側の弁護士は3名と書かれているので3等分にし、その場合子供分が遺留分侵害されているので、両親から侵害された金額を請求して支払いをする。
両弁護の見解が違っています。
私は遺言執行者なのですが、どうすればいいのか悩む所です。
「子供側の弁護士は遺言書には3名であり、3等分ではないので、子供4/6父1/6母1/6と言っています。」とのことですが、3等分ではないと解釈できる根拠はどこにあるのでしょうか。具体的な割合の記載がない場合、3等分と解釈するのが遺言者の合理的意思に適合するはずです。
ありがとうございました。
根拠などありませんので、3等分で話を進めたいと思います。しかし、なかなか進まないと思います。
3等分で納得させる文章などありませんか?子供側の弁護士はとても難しい文章で圧をかけてきています。
子ども側の弁護士を納得させる文章表現をこの場で導き出すことは不可能と思われます。
弁護士の法律相談を利用して、遺言書等関連する文書を見せて解決策のアドバイスをもらうことをおすすめします。
また、遺言執行業務を丸ごと委任してしまう方法もあるかと存じます。