「母が契約者」で「故人の父が受取人」生命保険解約が相続放棄の単純承認に該当しますか?

父が死亡し、親族全員で相続放棄をします。
相続放棄の手続き前に、母が母名義で入っていた生命保険を解約しました。なお、実質的に保険金を支払っていたのは父です(口座引落しか払い込みかはわかりません)。母が死亡等した時のお金の受取人が父になっていました。
また、両親は父の生前に離婚しています。
このような手続きは、保険金の受取人であった父の遺産の処分該当し単純承認となりますか?
それとも契約者(契約の名義)は母(父とは離婚済み)なので関係ないのでしょうか?
複雑な質問ですが、ご回答いただけますと幸いです。

お母様名義の財産を処分したに過ぎないですし、相続人ではないお母様による処分ですので、ご親族の相続放棄における単純承認事由には当たらないと判断される可能性が高いでしょう。

ご丁寧にご回答いただきありがとうございました。