遺留分調停中の分割和解案に対する不安とセカンドオピニオンの必要性について
初めまして。
現在遺留分調停中です。分割での和解案が来ました。分割している間に資産を隠したり使用し、滞ってもお金はないとそのまま放置する可能性もあり合意に危惧あり。会社の顧問弁護士で最初からあまり相続は得意ではないのではと思うことが多々あり、金額提示なども全て被告の言いなりの様で躊躇している。現弁護士も主人も受けた方が早く済むし、滞ればすぐ差し押さえできるから良いと回収については言及なく、金額ではなくとにかく権利を確定することが大事。一括で等の別な提案はさらに時間がかかり、その間に資産を隠されたら探すのが大変だからとの事。しかし、そんなに時間を与えたら、過去の経緯、不動産投資、月50万家にいれるも低所得者などから、分割途中、また妹達の支払いまでに絶対に個人名義資産は何もない状態になっていると確信している。被告はお金に汚く施設にいた母の亡くなる2年前に母の住む家を建てるのに必要だと騙して公正証書遺言を作り多額の遺産を手に入れた。被告取得の分他人への名義変更はまだされていない。生前の使い込みも多額、最初は遺言の無効から争うべく始めたが、それは大変だからと遺留分のみとなった。使い込みは妹が多数の証拠を有している。原告は長女の私、被告男、の下に2人の妹がおり、妹たちの遺留分は私がこの裁判でラインを示さないと動かず、もう一括でもなく、担保も利子も資産調査もなく分割を了承するしかないのかとあきらめ中。次の期日が迫りセカンドオピニオンを伺いたい
また通常使い込み、不当利得等は遺産に含まず別に請求するものなのか
よろしくお願い致します
家庭裁判所での調停中に和解案が出たという状況は、かなり重要かつ高度な判断を要する場面です。
総額は妥当であるのか、なぜ一括ではなく分割を受け入れるべきであるのか、本当に一括払いができない試算状況であるのか、時間をかけてでも一括払いを認める判決を目指した方が良いのではないか、分割を受け入れるべきであるとしても滞った場合に直ちに差し押さえして優先的に支払ってもらえるのか、検討すべき点は多岐に渡ります。
使い込み、不当利得は遺産に含めることの方が一般的ですが、あえて別に請求するという場合もあるかもしれません。
そしてこれらの検討には、案件に関する書面を実際に確認することは不可欠です。
対面又はオンラインでの法律相談を利用して、関係する書面を見てもらうことを強くおすすめします。
また、依頼中の弁護士に対しても納得いくまで説明を求めるべきでしょう。最終的に判断をするのはご主人でも弁護士でもなくご質問主ですので、ご質問主が悔いなく終えるこことを第一に考えましょう(もちろん色々と譲歩してでも早く終わらせるという判断も有り得るでしょう)。
おはようございます。
お忙しい中ご連絡を頂き本当に本当にありがとうございます
私も妹達もずっと検討も提案も少なく、自分たちで調べたこととの乖離が激しい事に悩んでおりました。使い込みの資料も細かい数字も妹が調べてこちらから全て提供いたしましたが、早く権利を確定するということを優先し、このような形になってしまいました。裁判開始後の経緯を鑑みると弁護士さんから良い提案が来たというより、こちらの意向強く推すわけでもなく、ただ被告側言われるがままのことについてどうするかを問われ、(主人が早く権利を確定する事が大事で金額はどうでもいいと言ったことによるのか)不信なまま進んできた気が致します。顧問弁護士ということで色々遠慮があるのか、面倒なことは省かれ、今はもう次の期日が迫り、受けるか受けないかだけの選択を迫られております。
顧問弁護士はこれを受けた方が良い。早く済むし、別な提案をしている等の間に財産を隠されたら面倒だから…とおっしゃいました。権利を確定してしまえば差し押さえできるし…と。被告のウソや約束など一度も守っていないのに,何故今回だけ、払うといったんだから払うだろう…となるのか理解できません。権利を確定すればそれでいいものなのでしょうか?担保を設定する等調べましたが義務はないようで、回収の見込みがなく資産調査もないままこれを了承するのは危険だと感じております。これを覆し、ほかの選択肢でやっていくことは、顧問弁護士さんはやるつもりはないようでに感じます。主人も好きにしていいといいながら回収の見込みも見積もりも少ないのに、今更高くするとかはなしと。
先生のおっしゃるように、ここは重要な局面だと思っております。
せっかくあっちが払うと言っているのだからのって権利を確定した方がよい(弁護士・主人談)のでしょうか?
ここに来るまでにもっと早く強く行動していれば…と後悔の日々です
>せっかくあっちが払うと言っているのだからのって権利を確定した方がよい(弁護士・主人談)のでしょうか?
先ほど回答した者です。申し訳ありませんが、ここでの記載内容のみではなんとも判断いたしかねます。
アドバイスできる内容は前記のとおりですので、ご理解いただければ幸いです。
追記
どの時点であっても私が納得いくまで説明を求めるべきであるのは確かですね
又他の弁護士さんに資料を見ていただき判断いただく事に致します
この場合先生にお願いすることも可能なのでしょうか
この局面(期日真近)ではとにかく分割では受けられない旨を伝える事かと思いますが大丈夫でしょうか。一括では払えないと言ってきた場合でもお互い譲歩しあって進めていくものであり、結局被告が支払うことは変わらないはずですが、時間がかかりその間に資産を隠されたら探すの大変等というのはどういうことだと思われますでしょうか?
よろしくお願い致します
すみません、使い方がよくわからなくて…
本当にありがとうございました