相続人代表者指定書の効力と手続き上の注意点について

遺産相続で相続人代表者指定書という書類にサインし判を押しましたが、様式に違和感があったので質問させてください

相続人は2人です
2人は直接連絡が取れず間に行政書士が入っています(代表者と指定した者に相続の手続きを依頼されたとの事)

①行政書士が持ってきた書類は、宛名が行政書士になっていて、文章の中には親の名前と遺産の引き継ぎに関して「姉の名前」を代表者として指定するという事が書いてありました。内容をよく確かめずに自分の住所や電話番号、名前と判を押して渡してしまったのですが、調べたら「相続人代表者指定届け」は代表者の個人情報などが書かれていて様式がサインしたものと大分違うので、これは代表者指定書として機能する書類なのでしょうか

②この代表者指定書というものは、どのような範疇で効力を発揮するものでしょうか

③代表者が依頼した契約内容を何も教えていただいてないので、その依頼内容なども代表者を指定してしまったが故に異論を唱える事ができなくなるなどあるのかと考えてしまいました

④代表者に指定した事をとりさげる事は可能でしょうか

複数個の質問をまとめて出してしまいましたが、お分かりになる部分だけでもお答えいただけたら幸いです
よろしくお願いいたします

現物を拝見しないので、回答のしようがないというのが正直なところですが、

代表者指定ということでいえば、よくあるのが、金融機関から預貯金を引き出す際に、1人の人にその手続を依頼して代表者の口座などに振り込むという場合です。
これは、当該銀行等に提出するもので、実際に、どのように遺産分割するかどうかとは関係なく、事実上の手続としておこなうものです。
ただ、行政書士に対してということだとすると、本当にそのような書類なのかどうか、実は遺産分割の内容の書面ではなかったのかは、ご記載なさった点だけでは不明です。