遺産相続で印鑑登録証明の取り扱いに関する合意書の妥当性と法的効力についての相談

遺産相続について相談です。兄と私の相続者です。
遺産分割協議書は既に作成済みです。
その後に新たに遺産が発見されました。
それは有価証券で兄のものになるのが決定してるのですが、手続きに私の印鑑登録証明書の原本が必要みたいです。
ただ士業に相続依頼すると20万程度お金がかかるらしく、兄は自分で手続きをすると言っています。
私は一般人の兄に手続きができると思えず、トラブル回避のため私の印鑑登録証明書を扱うなら士業に依頼してほしい。そうしてくれるなら、そちらに送ると言っているのですが、お金がかかるから嫌だと一向に聞き入れてくれません。
その後の話し合いで、兄はじゃあ合意書を作れば自分が扱ってもいいかと言っていました。

そこで質問です。
A.結局、私が印鑑登録証明を出し渋っていても、家族信用の原則や協議書に兄が相続すると明記されている以上、士業に依頼してほしいというのは妥当な主張といえないですか。裁判では兄が有利になり私の主張は通りませんか。

B.また、恐らく兄はお金を出し渋っている以上、さらに費用の掛かる弁護士を雇って訴訟はしない可能性が高いです。
しかし弁護士無しの調停の可能性はあります。
調停では話し合いをするでしょうが、結局合意書のようなものを作りお互い納得する形に落ち着くと予想できます。
だったら最初から合意書作成をお互いの落としどころにするほうがよいでしょうか。

C.また合意書は士業の方に作成していただくのが良いでしょうか。私が印鑑登録証明の扱いをこうしてほしいと作成しても、兄がそれに違反した際、士業の方のような法的効力はありませんか

D.合意書の草案を作成しました。おかしいところや追加したほうがあればいいところなどあれば教えてください。

印鑑証明書貸与合意書   (日付: 2025年○月○日)

甲(貸与者: あなたの本名・住所)および乙(貸与者: 兄の本名・住所)は、以下の通り合意する。
なお今回に限らず、次回以降の追加遺産発見時にも本合意に準拠する。

1. 使用目的の明確化: 乙は貸与前に、使用目的(○○証券での名義変更申請、申請番号○○)と連絡先(電話・メール)を文書で甲に必ず通知する。必要費用は乙が負担する。

2. 貸与期間:甲の送付日から 3ヶ月までとする。延長時は1ヶ月前に事前に甲に通知すること。その際は明確にいつまで借りるか甲に伝えなければならない。延長可能期間は最大1か月とする。

3.貸与枚数:乙が一度に借りられる枚数は原則一枚までとする。甲は乙の使用目的終了前の複数枚の貸し出しを拒否できるが、使用目的に応じて追加を認める。その場合は甲の事前承認が必須になる。

4. 返却義務: 手続き完了後、乙は原本の還付請求を怠らず甲に一週間以内に返却すること。必要費用は乙が負担する。

5. 悪用責任: 乙が申請以外の目的で使用した場合、または乙の過失による第三者悪用が判明した時点で信用喪失とする。乙はそれに関わる金銭的・精神的損害を含む全損害と弁護士費用の全てを甲に賠償すること。

6. 違反時のペナルティ: 乙が上記違反時、また紛失時、甲は信用喪失を理由に、進行中の手続きと次回以降の交付を士業のみに限定することができる。直接乙に交付することを拒否できる。再取得費用を含む士業費用は乙が全額負担すること。また、その際の士業選任の最終決定権は甲が持つこととする。

7:作成費用負担:この合意書作成費用は全額乙の負担とする。

甲: (署名・実印) 乙: (署名・実印)
原本2通作成、各1保管

A: 遺産分割協議書で「その有価証券は兄のもの」とすでに合意が成立しています。この合意に基づき、あなたにはお兄様がその権利を実現(名義変更など)するために必要な手続きに協力する義務(信義則上の義務)が発生していると考えられます。印鑑登録証明書の提出は、その協力義務の一環とみなされます。
B: 最初から「合意書」の作成をお互いの落としどころとして交渉する方が、はるかに現実的で早期解決につながる道と言えるでしょう。
そもそも、印鑑証明書を兄に交付することが不安なのであれば、面倒かもしれませんがご質問主が相続人の代表として株式の相続手続を行えば解決してしまうようにも思われます。
C•D:士業作成の方がより実効性のある内容を期待できるかもしれませんが、この文案との比較では大きな違いは生まれないかもしれません。

夜分遅くに返答ありがとうございます。

A.印鑑登録証明書の提出自体は協力するつもりです。
その上で兄が直接私の印鑑登録証明書を扱う際、トラブルが起きた時の解決法を何も決めていないことを不安に思い、士業に依頼するならその方に渡すというのは、法的に妥当性がありますか。裁判ではこの主張は認められないと否定されるのでしょうか?

B.私が手続きを行う場合、遺産自体は兄に入るため士業を私が雇うことになると費用的に損しかありません。そして今後遺産が見つかり次第、私が費用を出すということにもなりかねないし、今後見つかったものに関しても兄の取り分になります。

そもそも、自分の遺産にならないのに私が自力でやるというのはおかしくないですか。少なくとも専門知識がないため不備なくやり切る自信はありません。逆に兄も自分の遺産なのだから私に任せたくないでしょう。

兄が私の印鑑証明書を扱うなら、当然私の合意書に書いてある懸念点をある程度は払拭してくれないと協力はしたくないです。法的な義務や協力はわかりますが、こちらの提案ははすべて無視されるのでしょうか。

C・Dについてありがとうございます。まだ草案ですし、最終的には士業の方に不備や言い回しがおかしくないか確認はとってもらうつもりです。

すいません。追加の質問です。
そもそも私の印鑑登録証明書は直接、証券会社に提出できないのでしょうか。
これが可能ならば合意書自体必要なくなりますし、兄に渡さなくて済むので解決してしまうのですが、一般的ではないですか?