父の相続放棄時の未受給年金や少額現預金の扱いはどうなるか
2025年9月下旬に父が他界しました。父は、享年85歳、母が存命、私が長男で次男がおり息子2名(それぞれ別世帯)、夫婦とも年金暮らし、大病の末に終末医療の病院にて他界、葬儀は済、生前の居所は母名義のマンション1室。資産状況は、預貯金は数万円程度、土地所有は、①都内の狭小地(父名義、資産価値40~80万未満)と②地方に遠縁の親戚没後、誰も相続していない土地の相続候補者(廃屋で資産価値無し、相続人候補は20名程度で整理不可能)。②を相続したくないため、相続放棄を予定しています。放棄した場合、数万円の現預金や未受給の年金(18万程度)などについての扱いは、どうなるのでしょうか?
なお、遺言書はありません。また遺産分割協議書は、作成不要かと思っております。
相続放棄すると、数万円の現金の相続はできなくなります。
他方で、未支給年金は、遺族固有の財産です。相続放棄をすることにより相続できなくなる関係にはありません。順位としては配偶者が第一順位ですのでご質問主のお母様が受給できます。
ご回答いただきありがとうございました。安心いたしました。