妹の成年後見人です。不動産売却にかかった費用を折半できますか?
私・妹(重度障害者で意思疎通不可)・親戚複数人で不動産を換価分割しました。
財産目録や遺産分割協議書の作成をA司法書士にお願いしました。
A司法書士への報酬は満額私が払いました。
親戚が手出しを嫌ったためです。
遺産分割協議書には、「売却にかかわる費用(不動産会社の仲介手数料と印紙などの実費)」のみ全員で負担する旨を記載するようお願いしました。
私と妹で利益相反になるため、相続完了までの間はB司法書士が妹の成年後見人をつとめました。
以前、B司法書士と打ち合わせした際、「妹さんの財産から、不動産を売却した時にかかった費用を半分引き出してもいいと思いますよ」と言われました。
現在は売却金の分割が完了し、B司法書士は辞任され私が後見人です。
遺産分割協議書に記載していない「協議書作成のための依頼費用」を、半分妹の財産から引き出すことはできるのでしょうか?
通常、遺産分割協議書は専門家に依頼することになりますし、遺産分割の利益は妹様にも享受されます。
そして、この遺産分割についての事務の依頼は、後見人として行うべき事務だったとすれば、それは妹様にも負担させることはできると思慮されます。
なお、妹様に負担させた場合、次の裁判所への報告書にその旨を記載し、裁判所に報告をしなければなりません。