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「お家」を遺すことが「跡継ぎ」の要素でしたら、結婚相手にご質問者様の氏を名乗ってもらう必要があります。里子を養子縁組に迎える場合でも、ご質問者様の氏にする必要があるでしょう。
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「お家」を遺すことが「跡継ぎ」の要素でしたら、結婚相手にご質問者様の氏を名乗ってもらう必要があります。里子を養子縁組に迎える場合でも、ご質問者様の氏にする必要があるでしょう。
その遺言書が有効なものかどうかという点も重要となりますが、遺言書が有効なものとして遺言書通りの遺産分割を求めるということは考えられるでしょう。 他の相続人が争うのであれば遺言の無効確認等を裁判で行う形となるかと思われます。
昨年末、亡くなった姉の遺産三井住友銀行相模原支店から口座凍結前に440万円下ろした何も物かがいます。 銀行防犯カメラ映像公開させたい →一般的には公的機関からの要請以外には応じないと思われます。 方法としては、弁護士に依頼して弁護士会を通じた照会制度により開示させるか、裁判所での調査嘱託又は送付嘱託、警察の捜索差し押さえなどは考えられます。 そもそも、防犯カメラの録画の保存期間は1か月程度のこともありますので、そもそも録画の保存期間が経過している可能性もあります。 したがって、当該金融機関に早期に保存期間の確認または保存するよう要請したうえで、お近くの法律事務所でご相談された方が良いでしょう。
お答え致します。結論として相手方に謝罪を求めることは法律上不可能です。また,既に遺産分割によって取得した土地について他の相続人に買取を求めることはできません。なかなか大変な状況とは存じますが,一旦結論がでた遺産分割については,基本的にやり直しはできないとお考え下さい。
あなたのご認識どおり、借地借家法第26条1項により、建物の賃貸借について期間の定めがある場合には、「当事者が期間の満了の一年前から六月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。」とされています。 借地借家法第26条1項の要件がみたされていない場合、期間満了後も賃貸借契約は継続することになります。ただし、更新後の賃貸借契約の内容は、締結されている賃貸借契約の記載内容によって異なって来ます。契約書の自動更新条項に基づく更新の場合には、更新後の賃貸借契約の期間は原則として契約書に記載された期間となります。自動更新条項がなく、更新時に新たな契約書を締結して合意更新を行っていた場合等には、法定更新となり、借地借家法第26条1項ただし書のとおり、期間の定めなしとなります(「従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。」)。 ※どちらの更新となりそうかについては、賃貸借契約書を持参し、弁護士に直接確認してもらうのが望ましいでしょう。 法定更新であった場合、更新後の賃貸借は期間の定めがないため、大家側は解約の申入れをすることが可能ですが、借地借家法第28条により、その解約の申入れには正当の事由が認められる必要があります。 この正当な事由の有無は、「建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して」判断されます。 基本的には、大家側の主張を鵜呑みにせず、借地借家法のルールに基づく対応をして行くことが考えられます。 ただ、どの種類の更新となるかにより、更新後の法律関係が異なり、借地借家法の正当事由がみたされるか否か、立退料の妥当性など、ご自身での判断に悩むこともあるかと思われます。 その場合には、契約書を持参の上、賃貸借問題に取り組んでいる弁護士に個別に問い合わせ、直接相談してみることもご検討下さい。
ご相談者が、遺言書で遺言執行者に指定されているという前提でお答えします。 遺言執行者は、その任務の開始にあたり、遺言の内容を相続人に通知しなければなりません(民法1007条2項)。 通常は、遺言書のコピーを添付して、遺言執行者に就任したことと、この遺言を執行することになりますのでお知らせしますという内容の手紙(就任通知)を出すことになるでしょう。 また、遺言執行者は、遅滞なく相続財産の目録(一覧表のようなもの)を相続人に交付しなければなりません(1011条1項)。相続財産の全容が把握できているようでしたら、就任通知と一緒に目録を送付しても構いません。 お手紙の内容は、法律上必要なことを的確に書く必要がありますが、余計なことを書くべきでもありません。その範囲については、一度、お近くの弁護士に相談されると安心かと思います。 最後に、遺言書が自筆で書いたものである場合は、基本的に家庭裁判所での検認の手続が必要だったり、遺言書の中で遺言執行者の指定がない場合は、家庭裁判所に選任してもらう必要があることに注意が必要ですので、参考にしていただければ幸いです。
ご記載の事情・証拠なのであれば、預かり金として処理されると思いますし、 仮に贈与だとしても、遺産5000に、贈与が3000と3200だとして、持ち戻した上で遺留分を計算しても、3200は超えませんので、結論は変わらないのではないでしょうか。
相続分を割合で指定した遺言の場合、複数の遺産を具体的にどうのように分割するのかについて、相続人間で遺産分割協議により決める必要が出てきます(預貯金、株•投資信託等の遺産がある場合に、どの遺産についても相続分の割合で分けるのか、預貯金はある相続人に、株•投資信託は他の相続人にというような分け方をするのか等については、相続人間で遺産分割協議により決める必要があります)。
相続財産から相続人が勝手に財産を費消していたのであれば、返還請求や損害賠償請求をしていったり、相続財産の中に戻させたりといった対応を求めていく形となるでしょう。
この場合もろもろの相続はどのように、どのような割合で行われるのが一般的なのでしょうか。 例えば預貯金は完全折半としても土地建物はどう分けるのか。 また今回次男が住み続けているという状態。 →不動産の遺産分割の方法としては、①不動産を共有にする(共有分割)②売ってお金を分ける(換価分割)③単独所有としてその代わりに代償金を払う(代償分割)の3パターンがあります。 次男が住み続けたいという意向があれば、①共有分割か③代償分割のどちらかとは思います。
ややこしい状況のためインターネット上の法律相談では解決をすることも具体的な指針を決めることも困難です。 なるべくお近くの法律事務所に直接ご相談いただくことをおすすめいたします。
ご長男の依頼の仕方(事情の説明の仕方)によると思います。 こちらからは、少なくとも負担付死因贈与(葬儀を、費用も含めて引き受ける代わりに、土地建物を引き継がせる)であるという主張になると思います。しかし、お父様の言葉を都合よく切り取ることができれば、負担の部分を「ごまかして」依頼に持ち込むことも可能でしょう。 ただ、「ごまかして」とかはこちらからの見方なので、もっと整った主張がされてくると思います。裁判官がどちらに軍配を上げるかまでは分かりません。
難しい状況で、大変お悩みのことと存じます。 少しでも問題解決のお役に立てればと思い、ご質問にお答えさせていただきます。 弁護士を代理人に立てて協議を行ったり、家庭裁判所に調停を申し立てるなどして、法律に則った遺産分割を図るのが解決策の一つとなりそうです。 今回は、おそらくお父様より次男さんの方が遺産につき多くを知っているという情報の偏りもありそうですから、預貯金の照会や名寄帳の請求など相続財産調査からスタートすることもあり得ると思われます。 弁護士が代理人になるとしても、当事者であるお父様が動く気になっていただく必要があります。 弁護士への依頼に関心をお持ちでしたら、お早めにお父様ご本人が面談にて法律相談をされることをおすすめします(お父様一人では難しければ、ご相談者様が法律相談に同席するということも考えられるかと)。
時効等の検討も必要ですから、通知書をもってお近くの法律事務所に速やかにご相談されてください。 こちらの掲示板では解決を図ることはできません。
代表者ということであれば相続の手続き(預金の解約等)を一人で行うことができます。 もっとも、通常、代表者を決めなければ手続きができないわけではございません。 相続人全員が共同で手続きを行うこともできます。 信用できるならよいですが、そうではないのであれば敢えて代表者を決める必要はないように思われます。
未払の税金や、生前に使用したクレジットカードの料金は、法定相続分に従って承継されますので(現在の配偶者1/2、お子様1/2)、現在の配偶者が立て替えたということであれば精算が必要です。 ちなみにですが、お子様は、これら債務だけではなく、預金残高や不動産などプラスの資産についても相続権を有しています。万が一、立替えた債務についてだけ先行して精算に応じてほしいと言われているのであれば注意が必要です。すなわち、立替金だけ支払わされる一方、本来相続で取得できるはずの預金を勝手に引き出されて費消されてしまうなどの危険性も否定できません。遺産全体の分割協議を行う中で立替金の精算も話し合うのが望ましいと思います。
質問①過分所得が減っているのでローン金2100万をこの5000万から先にもらい受け、残りを分けるという事は可能でしょうか? 建物の建築代金はいくらで、あなたと父がいくらずつの負担としたか、 その負担と現在残っているローンとの関係がわからないので、回答することは難しいです。 ローンがあなたの負担分だとすると、売却代金5000万円は、ほとんどは両親の物なので、 そこから優先的にあなたのローン全額を引くのは難しいと思います。 質問②わたくしは上記住宅に暮らしていますが、居住権を主張し住み続けることはできますか? 父母の生前から、建物持ち分をもって、その分は無償で使用してきたので 元々の建物持ち分については、土地を無償で利用できることとなる可能性はあります。 それを超えた分(土地の2分の1の建物の4分の1の分と建物の4分の1の分)については 姉に賃料を支払って利用する必要がある可能性があります。 ローンや共有がある相続は、複雑で、わかりにくいので 弁護士に面談で詳しい事情を話して相談された方がよいと思います。
お答え致します。まず前妻は既にご主人とは離婚したのであれば他人ですのでご主人やお父様について相続が起こっても相続人にはなりません。前妻との間の子どもですが,ご主人との血縁関係があるかぎりご主人に相続が起これば必ず相続人になります。遺言で相談者の方とご主人との間のお子さんだけに相続させようとしても,遺留分侵害額請求は避けられません。家庭裁判所の許可を得て相続から廃除する方法もあることはありますが,要件がかなり厳しいのでおすすめはできません。少しでも前妻との子どもの取得分を減らすには,全財産をご主人との間のお子さんに相続させる旨の遺言を作成することになろうかと思います。
>なぜ裁判官の心証開示を求めたのでしょうか(素人としては原告側が裁判を進めることに不安を感じているのではとも思っていますが)? → あくまで推察にはなりますが、例えば、以下のような確認動機があるのかもしれません。 •今後の訴訟追行の参考にするために、裁判官がこれまでの訴訟追行についてどのような心証を抱いているのかを確認しようとした •自分の思いどおりに訴訟が進行しておらず、裁判官の心証が気になり出している •裁判官の心証次第では和解の可能性も検討するつもりで確認しようとした
一人でも同意しない場合、遺産分割は成立しませんので、家庭裁判所に調停の申立てをしなくてはなりません。 また、相続放棄は、相続開始を知ったときから3か月以内に家庭裁判所でしなくてはなりませんので、現時点ではできません。ただし、遺産分割協議の中で、特定の相続人については遺産を取得しないというような内容で合意することはできますし、その場合は期限もありません。 それから、お母様の居住については、これまでの経緯や事実関係が明らかでないので確実なことは申し上げられませんが、例えば使用貸借契約(無償で居住できる契約)が相続人との間で成立していたと主張することもあり得ます。
遺産は法定相続分で割るのはやむを得ないとして、あなたの貸付けとか求償債権があるので、それは別の問題として請求するという流れでしょうか。 親の代わりにローンを払ったのなら親に求償でき、その求償権も相続されることになります。お兄さんへの貸し付けは別の問題ですが時効の問題などがあるかもしれません。 いずれにせよ、あなたも、法的事実関係を整理して、対抗していく方が良いです。
叔母様が亡くなる前に叔母様の夫(叔父様)の遺産分割協議が完了していない場合でも、法律上は叔父様の死亡時点で叔母様が相続人となり、相続分を取得する権利は叔母様に帰属しています。仮に叔母様が遺産分割の途中でお亡くなりになった場合には、その叔母様が取得すべきであった相続分は叔母様の遺産(相続財産)として扱われます。 したがって、叔母様の遺産は叔母様が生前に作成した公正証書遺言などの内容に従い、指定された方が相続することになります(なお、法定相続人がほかにいらっしゃる場合や遺留分に関する問題など、具体的事情によっては追加で検討が必要になる場合があります)。本件ではご相談者様が公正証書遺言により相続を指定されているとのことですので、一般的にはその遺言の内容に基づいて相続することになると考えられます。
紛議調停も検討していますが、時間がかかるのが嫌で、まず弁護士と交渉できるものなのかご教示いただけましたら幸いです。 弁護士は、事件が途中で終了した場合、やった事件処理に応じて費用を清算する必要があります。 相手は弁護士なので、紛議調停等でなければ解決しない可能性が高いと思います。 弁護士に面談で詳しい事情を話して相談された方がよいと思います。
お答えいたします。お母様が話し合いに応じてくれないのであれば,お母様の資産状況を家族で共有するのは極めて難しいという他はありません。お母様が認知症など判断能力が劣っているのであれば,後見開始等を家庭裁判所に申し立ててお母様に成年後見人や保佐人をつけるなどの方法によってお母様の資産を開示してもらうことは可能ではあります。但し,ご質問のように親族関係調整調停を申し立ててもお母様が調停に応じなければ資産開示をお願いすることもできません。お母様と質問者の方とでもう一度じっくり話し合いをしてお母様が弟さんに生前贈与をしたり資産管理をしてもらっている理由について伺ってみることをお勧め致します。
何を目的とされているのかがわかりかねます。 相続税対策なのでしょうか? ご自身が使う予定であれば、 名義口座に過ぎず遺産と評価されるだけだと思われます。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 「将来家のために使ってね、親の介護や困ったときに使ってね」という発言につき、「家のため」「困ったとき」といった文言が具体的にどのような場合を指しているのか不明瞭ではありますが、1000万円の交付については法律上「贈与」とみるべき余地があるので、残りの700万についての返還義務を免れられる可能性があるでしょう。 ただし、万一今後お祖母様(お祖母様が亡くなった場合はその相続人)から相談者様に対して金銭の返還請求の裁判を起こされた場合は、お祖母様の上記発言や、お祖母様と相談者様との間で他にどのようなやり取りがあったのかなど、証拠も必要になり得るので、贈与の証明ができずに返還義務を負うリスクも相応にあるかとは思いますので、場合によっては話し合いにより総額を減額してもらうとか、分割支払にしてもらって、合意書を交わすという着地も一つかもしれません。 なお贈与という前提に立つ場合は、課税の問題は残ります。
補足ですが、後見人選任申立の際に資料として提出する診断書は、裁判所によって様式が規定されています。 以下、ご参考ください。 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_09_02/index.html
無理というわけではないですから、直接弁護士にお問い合わせいただくといいですよ。
少し複雑な状況であり、詳細にご事情等を確認させていただく必要がございます。 また、税理士のチェックも必要になります。 お近くの法律事務所に直接ご相談されてください。
その際弁護士さんにかかる費用はどのようなカタチになるでしょうか? 財産がある家ではないので報酬は何%とか着手金はどれくらいだとか おおよそでいいので教えていただけないでしょうか? 弁護士費用は自由化されていますので、弁護士費用は弁護士により異なります。 通常相続では、遺産の何パーセントという報酬の決め方をすることが多いですが あなたは遺産を取得しないということなので、 弁護士によって異なる可能性があります。 また、この掲示板では、弁護士費用等を提示することは禁止されているので このサイトに登録している弁護士に個別にメール等で問い合わせるか してみたらよいと思います。