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たまにあります。純粋に悪口で訴えるというケースはまれで、いじめ問題が絡んでいたり、パワハラ・セクハラが絡んでいたり、ビジネスがらみのトラブルが絡んでいたりしますが。
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たまにあります。純粋に悪口で訴えるというケースはまれで、いじめ問題が絡んでいたり、パワハラ・セクハラが絡んでいたり、ビジネスがらみのトラブルが絡んでいたりしますが。
>パワハラではないとは思うのですが、何かの罪にすることは出来ませんか? 犯罪は成立しないと考えます。
「邪魔」、「バカ」などを名指しで笑われる → 不法行為に基づく損害賠償請求ができる可能性ありです ★録音しましょう。勝つためには、証拠が命です。 会社のパワハラ相談窓口に申し入れましょう。 パワハラ防止法がスタートしたので、 窓口があるはずです。 労基は、ほぼ動かないです。 労働基準法違反じゃないと。 なので、 ━━━━━━━━ ▼ 相談するところ ━━━━━━━━ 【労働局】をオススメします。 相談無料、解決依頼も無料です。 ↓ 流れは、3ステップです === 1. 労働局があなたのお話を聞いてくれます === 2. 「会社、これはイカンな」 となれば、 会社に指導してくれます。 正式用語は(助言・指導)という手続き === 3. もし会社が指導に従わなければ、 労働局が会社を呼び出してくれます。 「おい、改善できねーか?」 とプッシュしてくれます。 正式用語は(あっせん)という手続き === ★その手続きの中で 損害賠償請求もできます。 === 〈メリット〉 ・相談無料、解決手続きも無料 ・解決が早い 80%以上が2ヶ月以内で終了 原則1回で終了(ときどき2〜3回) ==== ↓ くわしくはコチラ 労働局で何してくれるの? が分かります。 令和2年度個別労働紛争解決制度の施行状況 https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000797476.pdf ━━━━━━━━━ ▼ ご参考になればと ━━━━━━━━━ パワハラ対策については、 私がブログを書いています → https://hayashi-jurist.jp ご参考になれば幸いです。
退職日についてはそうなりますがですが、 別問題として、 バックレると損害賠償請求されるおそれがあります。 可能性は低いですが、店長が粘着質であれば...。 万全を期したければ、 退職代行を使ってでも キチンと辞めておくことをオススメします。 ▼ 私のブログ記事です。ご参考まで 【バックレると超危険】退職代行を使えばリスクゼロ | 理由を解説 https://hayashi-jurist.jp/company-quit-agency-escape/
会社が定めていれば労働にならないのでしょうか? →会社の定めより法律が優先されますので、会社の定めがあるからといって労働時間に当たらないわけではありません。 これはパワハラには当たりますか? →言い方などによってはパワハラに当たる可能性はあります。 話し合いにならないようでしたら労基署でご相談されることをお勧めいたします。
一般論として、パワハラでの慰謝料請求は考えられます。 ただ、(個人事業としての仕事の請負は別ですが)会社での仕事というのは、基本的には選べず、人事評価や個々人の職務適正、そのときどきの必要性に基づいて命じられた職務を行う義務が労働者にはあります。 パワハラにどのような種類があるか、詳しくはお調べいただければ沢山解説が出てくると思いますが、上記の原則を逸脱するような不当な内容と言えなければ、パワハラとは言えず、請求をするのは難しいと思います。 そのあたりを一度ご確認してみてはいかがでしょうか。
録音をオススメします。 勝訴が可能かは、 「どんな状況で、どんな叱られ方をしたのか」 がポイントになります。 裁判官が「こりゃ理不尽だわ」と思えば勝てます。 録音を持って弁護士などに相談してみましょう。 弁護士以外に、労働局もあります。 ━━━━━━━━ ▼ 労働局 ━━━━━━━━ 相談無料、解決依頼も無料です。 ↓ 流れは、3ステップです === 1. 労働局があなたのお話を聞いてくれます === 2. 「会社、これはイカンな」 となれば、 会社に指導してくれます。 正式用語は(助言・指導)という手続き === 3. もし会社が指導に従わなければ、 労働局が会社を呼び出してくれます。 「おい、改善できねーか?」 とプッシュしてくれます。 正式用語は(あっせん)という手続き === ★その手続きの中で 損害賠償請求もできます。 === 〈メリット〉 ・相談無料、解決手続きも無料 ・解決が早い 80%以上が2ヶ月以内で終了 原則1回で終了(ときどき2〜3回) ==== ↓ くわしくはコチラ 労働局で何してくれるの? が分かります。 令和2年度個別労働紛争解決制度の施行状況 https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000797476.pdf ━━━━━━━━━ ▼ ご参考になればと ━━━━━━━━━ パワハラ対策については、 私がブログを書いています → https://hayashi-jurist.jp ご参考になれば幸いです。
これからも強要が続くと思いますので、 ★録音しましょう★ 違法性の立証に使えます = 損害賠償請求するときの金額アップに繋がります パワハラ対策については、 私がブログを書いてるので、 よければご覧ください → https://hayashi-jurist.jp
少なくとも岡山地裁と神戸地裁(伊丹支部)の両方に管轄があるので、どちらかを選んで提訴することになります。自分の近くの裁判所に提訴することが多いでしょう。 関係者が多数岡山にいる、などといった理由で、裁判が岡山に移送されてしまう可能性もありますが。 岡山での裁判になった場合でも、電話会議や、最近はWEB会議の方法による進行が積極的に取られているため、現地にいくことはそれほど多くないので、長い目でみたら打合せのしやすい弁護士、相性の良い弁護士の方がよい、という場合が多いかと思います。
相手からのメッセージ等が一つの証拠となる場合もあります。 できれば秘密の守られる法律事務所での相談をお勧めします。
お困りのことと存じます。 訴えるかはご希望次第ですが、少なくともお近くの弁護士に相談すべきと思います。 ストレスでご体調を崩されるかもしれませんので、なるべく早くお早めに対処してください。
退職後、パワハラで慰謝料請求してもいいですよ。 終わります。
大変な思いをされていらっしゃるようで、お気持ちお察しいたします。 成長が遅い子どもであれ、顔をふみつけるといった行為は、刑法犯にもあたりうるとんでもない行為です。 まずは証拠をきちんと収集することです。少し頑張って録画録音をしてください。その上で、弁護士にご相談ください。
証拠があれば、可能でしょう。 相手が事実を、否認あるいは、セクハラでないことについて弁解をして くる可能性がありますから。
相場は、 着手金10〜30万円くらいで、 報酬が獲得金額の5%〜8%くらい という感覚ですね。 交渉の場合も あまり変わらない弁護士が多い気がします。 パワハラ裁判例については 私のブログで15個とりあげてるので、 ご参考にどうぞ → https://hayashi-jurist.jp こんな感じ判断されるのか〜 とイメージをつかめれば幸いです。
業務委託契約の内容によりますね。 雇用契約なら2週間で退職できますが、委託の内容によっては、業務引継ぎ や後任の人選に時間がかかることもありますからね。 弁護士に直接契約書等を見てもらうといいでしょう。
個人店であろうが有給休暇はとれます。 残業代請求も可能です。 ━━━━━━━━ ▼ 相談するところ ━━━━━━━━ 【労働局】をオススメします。 相談無料、解決依頼も無料です。 ↓ 流れは、3ステップです === 1. 労働局があなたのお話を聞いてくれます === 2. 「社長、これはイカンな」 となれば、 会社に指導してくれます。 正式用語は(助言・指導)という手続き === 3. もし社長が指導に従わなければ、 労働局が社長を呼び出してくれます。 「おい、改善できねーか?」 とプッシュしてくれます。 正式用語は(あっせん)という手続き === ★その手続きの中で 損害賠償請求もできます。 === 〈メリット〉 ・相談無料、解決手続きも無料 ・解決が早い 80%以上が2ヶ月以内で終了 原則1回で終了(ときどき2〜3回) ==== ↓ くわしくはコチラ 労働局で何してくれるの? が分かります。 令和2年度個別労働紛争解決制度の施行状況 https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000797476.pdf ━━━━━━━━━ ▼ ご参考になればと ━━━━━━━━━ パワハラ対策については、 私がブログを書いています https://hayashi-jurist.jp ご参考になれば幸いです。
どの程度の内容かによりますね。 裁判例ではメールで「やめるべきだと思います」 と送信した事例(他の社員数名をccにいれて) で損害賠償請求を認めたケースがあります。 裁判官は「1 vs 1で叱れよ」と考える方が多いので、 内容如何では「パワハラだ」と認定する裁判官も いるかもしれません パワハラ対策については、 私がブログを書いてるので、 よければご覧ください。 パワハラ対策サイト https://hayashi-jurist.jp
記載の内容からすると、確かに少しやり過ぎている感がありますね。 あまりに困るようなら、地域の教育委員会に、事実を正確に記してメールしてみたらよいと思います。 名前が必要なければ匿名で大丈夫です。 余談ですが、私も高校時代に変な教師に目を付けられたことがあり、 匿名メールで同委員会に苦情したところ速やかに解決しました。 ”チクる”ようで気持ちは良くないでしょうが、 学校は学生が心身ともに成長できるためにあるので、 本来の学生生活が送れないようなら、速やかに相談してみてください。
>このような場合、会社側に損害賠償等の保証を求めることは可能でしょうか。 >セクハラ・パワハラをどのように誰にされたのか記憶していますし、診断書も出せます。 損害賠償請求が認められるだけの「セクハラ」や「パワハラ」に当たるかどうかという検討も必要になりますので、一度弁護士に相談に行かれた方がよろしいかと思います。
弁護士と組んで法的請求をしたほうがよさそうですね。 従前の経緯を書いて、最寄りの弁護士に持参して、方針を協議したほうが いいでしょう。
心痛、お察しいたします。 過大な要求かどうかは、いろいろな事情が考慮されています。 業務時間、業務量、他の人員が協力していたか、不当な目的はないか、 健康状態に配慮していたか、残業時間の多寡などなどです。 訴える場合には、 これらの事情を整理して裁判所に提出して、 あわせて診断書も提出して、 裁判所の判断を仰ぐ流れとなります。 あとは、裁判ガチャですね。 裁判官がどのように考えるか。 過大な要求については、 私がブログを書いてるので、 よければご覧ください。 https://hayashi-jurist.jp/power-harassment-force-work-on/ そのほかパワハラ対策について書いてるので、 ご参考にしてみて下さい。
パワハラされてたことの証拠が必要ですね。 ハローワークが パワハラ【が原因】で退職した、 と認定した場合、会社都合になります。 ★会社都合の勝ち取り方 については、 私がブログを書いてるので、 よければご覧ください。 プロフィールのURLから飛べます。 検索窓に【会社都合】と入れれば、 記事に飛びます。
辞める前に事故を起こし最初は保険でやるとゆう話でしたがやめた途端修理費を一括で払いその時にかかった人件費も払えと言われました。さらには会社を潰すと脅されています どのような対応がいいのでしょうか? →会社が主張する修理費などについて、労働者が会社に損害を与えた場合、確かに損害賠償責任を負うことはあります。しかし一般的には労働者の責任についてはその損害の全額ではなく信義則上一部の賠償責任にとどまることが多いです。したがって、仮に損害賠償責任を負うとしてもその金額については交渉の余地はあります。 また未払い給与については、当然ながら請求は可能です。 ご相談内容を拝見する限り、ご自身で交渉することは難しいと思われますので、お近くの法律事務所でまず対応をご相談されることをお勧めします。
その中で少し厳しく注意するのは、おかしいでしょうか。大怪我をしたり、死亡者が出てからでは遅いんです。 何もなく、クビという処置は妥当なのでしょうか。 →解雇については、解雇することについて客観的合理的な理由があり、解雇することが相当な場合でなければ解雇は無効です。 ご事情を詳しく聞かないと正確な判断はできませんが、1回のパワハラだけをもって解雇ということであれば、解雇することが相当と言えず解雇無効と評価される余地があるように思われます。当事者は旦那様であるため旦那様の意向にもよりますが、旦那様も解雇を争いたいという意向があれば、会社に解雇理由証明書を求め、それをもってお近くの法律事務所でご相談されることをお勧めします。
かりに名誉棄損にあたっても違法性阻却事由があるので。
侮辱罪で被害届を出すことは可能でしょうか? →侮辱罪に当たるかは悪口の内容やどのような範囲の人に吹聴しているかにもよりますので、さしあたり警察署でご相談されることをお勧めします。
訴えたいのですが勝ち目はあるでしょうか →プライバシー侵害と認定してもらえる可能性はありますが、ご相談内容では認定される金額も少額にとどまると思われますので、裁判をしてもその労力を考えると費用倒れになると思われます。
・ミスした際の叱責の文言 によりますね〜。 その後は控えていたようなので、問題ないと思います。 「やる気がないなら辞めたほうがいい。そのような態度ならこちらもあなたを応援することから手を引きたい」 という発言、 ただちにパワハラ認定されることはないと思います。 相手の態度いかんでは、 指導の範疇と捉える裁判官もいると考えます。 裁判になった場合はガチャですね。 裁判官がどういう考えの持ち主か。 あとは相手がどんな証拠を持ってるかです 録音などがあるのか。 もし罪悪感がおありなのでれば、 いくらかお支払いして和解する手もありますね。 ━━━━━━━━━ ▼ ご参考になればと ━━━━━━━━━ パワハラ裁判例については、 私がブログを書いています。 プロフィールのURLから飛べます。 ご参考になれば幸いです。