グループチャットでのパワハラについて

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A社と業務委託契約をし、業務を行っております。 slackのグループチャットを使用し業務のやり取りをしております。 参加メンバー全員が閲覧できる状況下で、公開注意をされることはパワハラに当たりますでしょうか? その場合、された側はA社やその注意した人物に対し、慰謝料請求などの請求は可能なものでしょうか?

匿名希望 さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 参加メンバー全員が閲覧できる状況下で、公開注意をされることはパワハラに当たりますでしょうか? その場合、された側はA社やその注意した人物に対し、慰謝料請求などの請求は可能なものでしょうか? →厚労省のパワハラ指針でパワハラに該当すると考えられる例として「他の労働者の面前における大声での威圧的な叱責を繰り返し行うこと。」が挙げられており、公開で注意すること自体をパワハラの例として挙げてはいません。したがって、公開で注意すること自体はパワハラにあたらないでしょう。
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  • どの程度の内容かによりますね。 裁判例ではメールで「やめるべきだと思います」 と送信した事例(他の社員数名をccにいれて) で損害賠償請求を認めたケースがあります。 裁判官は「1 vs 1で叱れよ」と考える方が多いので、 内容如何では「パワハラだ」と認定する裁判官も いるかもしれません パワハラ対策については、 私がブログを書いてるので、 よければご覧ください。 パワハラ対策サイト https://hayashi-jurist.jp
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この投稿は、2022年5月16日時点の情報です。
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