【質問1】
解雇の裁判の前に事前交渉をする理由はなんでしょうか?
→事前交渉がまとまれば、裁判や労働審判をした場合の時間や費用を省くことができることが理由の一つに挙げられます。
事前交渉において、会社側の解雇が無効であるとの主張を行い、会社がその主張に納得すれば、解雇をしたことに対して一定の金額を支払うという旨の合意書を締結するといった対応をする可能性があり、裁判を行わずに早期に解決を図ることができる場合があります。
もっとも、事前交渉は必須ではないため、緊急の対応が必要で、会社の対応から事前の交渉をしても意味がない場合には、事前交渉をせずに裁判や労働審判を行うことになると考えられます。
裁判所によっては、労働審判の申立てを行う前に、事前交渉を行っていることを求めることもあるようです。
【質問2】
事前交渉で行った被告企業とのやり取りや証拠などは本訴訟に移行されたとき役立つものですか?
→事前交渉における会社側の主張や証拠などについては、裁判や労働審判での証拠になる場合もあります。
発言内容や書類の記載内容について左右されますので、全てがリセットされるというわけではないと考えられます。
【質問3】
能力不足という理由ですがその解雇理由は労働者側が有利だとお聞きしました。
なぜですか???
→新卒採用と中途採用であるか、その他の労働者に関する事情等によって、能力不足の有効性判断は分かれるところです。
おおまかな説明になりますが、新卒ですと、入社後の社内教育によって会社の業務を覚え、業務に当たることから、成長の見込があるため、能力不足とは判断し難いという理由、
中途採用であれば、求人情報や会社が求める能力を有していることが期待されていたにもかかわらず、能力を有しておらず、指導をしても改善しなかったという場合に解雇が認められる傾向にありますが、具体的な能力不足と判断されるためのハードルが高いことにあるかと考えられます。
具体的な対応方法や能力不足であったかどうかという点については、具体的な事実関係を踏まえて判断する必要がありますので、詳細については、労働法に精通している弁護士にご相談されるのがよいと存じます。
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