納得いかないクビです

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1週間前、夫が会社の新人社員からパワハラ事案として会社を通して謹慎処分の後、クビになりました。 私が聞く話だけでは、【⠀厳しく指導しすぎたね。】という感じで、38歳の大人の男が、恐くて会社に行けません。や、うちの夫がこれからもいるなら僕が辞めます。とのこと。 しかし、聞いたところその新人社員は動きも遅く、何度も同じことを言われてるようです。 夫の会社はスクラップや産業廃棄物を処理する会社なので、大怪我や命の危険がある事もあります。 大型重機もあるので。 うちの夫が言うのは、しっかりしてほしいから何度も言った。危ないことは大声で言う。 という事なので、私も何度か会社に行ったことはあるので、音も普通の声じゃ聞こえないくらいすごいですし、怪我や昔に死者も出ているので、ほんとに大変な職場だなと思います。 その中で少し厳しく注意するのは、おかしいでしょうか。大怪我をしたり、死亡者が出てからでは遅いんです。 私はこんな形話し合いでもなく、不公平だな、納得いかないなと思って、気が狂いそうです。 夫は言い方がキツすぎたなら謝りたいとも言ってました。 何もなく、クビという処置は妥当なのでしょうか。 私としては逆に訴えたいくらいです。

訴えたい さん

弁護士からの回答タイムライン

  • その中で少し厳しく注意するのは、おかしいでしょうか。大怪我をしたり、死亡者が出てからでは遅いんです。 何もなく、クビという処置は妥当なのでしょうか。 →解雇については、解雇することについて客観的合理的な理由があり、解雇することが相当な場合でなければ解雇は無効です。 ご事情を詳しく聞かないと正確な判断はできませんが、1回のパワハラだけをもって解雇ということであれば、解雇することが相当と言えず解雇無効と評価される余地があるように思われます。当事者は旦那様であるため旦那様の意向にもよりますが、旦那様も解雇を争いたいという意向があれば、会社に解雇理由証明書を求め、それをもってお近くの法律事務所でご相談されることをお勧めします。
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  • 訴えたい
    訴えたいさん
    ご回答ありがとうございます。 何人かの社員が怒鳴られたことがある。などと束になって言うのは客観的合理的ということでしょうか。 夫は争うつもりはなさそうです。 でも家族として妻としてとても納得ができなくて。
  • 何人かの社員が怒鳴られたことがある。などと束になって言うのは客観的合理的ということでしょうか。 →詳しいご事情や会社側の解雇理由にもよるところですので、この場では何とも言えません。 夫は争うつもりはなさそうです でも家族として妻としてとても納得ができなくて。 →ご心中お察しします。ただ、仮に解雇を争う場合の当事者はご主人ですので、そもそもご主人に争う意思がなければ何ともしがたいところです。
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  • 具体的な注意の文言、回数などが大事でしょうね。 その注意の仕方は厳しすぎるぞという注意がなくいきなり解雇であれば、不当解雇になる可能性があると考えます。
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  • 訴えたい
    訴えたいさん
    注意はこの5ヶ月でナシです。 何も注意はく、急に配置転換が会社全体であったり、ほかの処置をしていたのを謹慎処分と同時に聞かされ、そのまま話し合いをしましょうと謹慎1週間目に呼ばれ、その日にクビと言われました。 なので妻として、なんなのそれ!と納得いかないんです。 そして印鑑を押してきたと言ってるのですが、 こんな急な話して次の職に就くまで 不安で仕方ないんですが3ヶ月分くらいの請求的なものは争わずに出来るものなのでしょうか。
  • 印鑑を押してきたのは気になりますね。 こういったケースでは大抵が退職届です。 これを書いているとなると争うことは困難です。 請求するということは争うということです。
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  • そして印鑑を押してきたと言ってるのですが、こんな急な話して次の職に就くまで不安で仕方ないんですが3ヶ月分くらいの請求的なものは争わずに出来るものなのでしょうか。 →仮に解雇が無効であれば、労働審判などで争った場合、給与3カ月分程度の解決金で解決することはあります。 もっとも、ご主人が何に印鑑を押してきたのかにもよりますが、仮に退職合意書に署名と押印をしたのでしたら、本件は解雇ではなく合意退職として処理された可能性もあります。 合意退職の場合、解雇ではないため会社は離職にあたって、退職合意書に定めがない限り金銭的支払いが不要になります。 前回の回答でも申し上げた通り、当事者はご主人であるため、争うかはご主人にその意向があることが大前提です。 したがって、まずはご主人とよくお話しください。
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この投稿は、2022年5月2日時点の情報です。
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