役員のパワハラで解任される可能性と法的基準は? 公開日時:2025年1月30日 13:17 更新日時:2025年1月31日 09:28 コンプライアンス違反で 上場企業の役員が解任されることがありますが どんな内容のレベルで解任ですか? 弊社も役員のパワハラ等が内部で問題になっており。 ただ今話題の女性関係ではないので大丈夫でしょうか? 性加害でなければ解任はされませんか? 法的にはどうでしょうか? 被害者がいなければ大丈夫ということでしょうか? ぱんけーき さん () 不祥事対応・内部統制 契約作成・リーガルチェック 顧問弁護士契約 弁護士からの回答タイムライン 田代 航洋弁護士 福岡県 > 福岡市博多区 役員の解任は株主総会決議事項ですので(会社法339条1項)、不正、違法行為を行った役員を解任するためには、株主総会での決議が必要です。 したがって、どの程度の不祥事があった場合に解任するかについては株主の判断次第ということになります。 役に立った 2 2025年1月30日 13:17 マイリストに入れる 1人がマイリストしています