役員のパワハラで解任される可能性と法的基準は?

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コンプライアンス違反で 上場企業の役員が解任されることがありますが どんな内容のレベルで解任ですか? 弊社も役員のパワハラ等が内部で問題になっており。 ただ今話題の女性関係ではないので大丈夫でしょうか? 性加害でなければ解任はされませんか? 法的にはどうでしょうか? 被害者がいなければ大丈夫ということでしょうか?

ぱんけーき さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 役員の解任は株主総会決議事項ですので(会社法339条1項)、不正、違法行為を行った役員を解任するためには、株主総会での決議が必要です。 したがって、どの程度の不祥事があった場合に解任するかについては株主の判断次第ということになります。
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この投稿は、2025年1月30日時点の情報です。
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