法人代表者が破産を検討する場合、多くの事案では法人の借入金の連帯保証債務も含まれており、かつ法人による借入金の返済が難しい状況に陥っているケースが多いのですが、法人を継続することについて弁護士によって意見が割れているということは、あなたのケースではそのような事情がないということでしょうか。
そうであるとすれば、仮に法人について破産申立てをしないという選択を採る場合でも、あなたが代表取締役であれば破産手続開始決定によって取締役の地位を喪失すること(株主総会により再度の再任は一応可能)に加え、その会社の株式を保有している場合は(株式に財産価値があるとして)管財人による換価処分の対象になってしまうという点に注意が必要となります。例えば、あなたが100%株主かつ代表取締役の会社である場合、その存続を前提とした代表者のみの破産申立てができるかどうかは、会社の財務状況を中心に多数のチェックポイントがあると思います。
一方、会社が債務超過なのであれば、会社と代表者(あなた)と同時に破産申立てをする方が、費用面で圧倒的に有利です。
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