養育費の支払い停止と過払い分の返還請求は可能ですか?
現在養育費を月3万円払っているのですが、最近になって今年の2月に元妻が再婚し、子供が養子縁組をしていることがわかりました。
ですので、養育費打ち切りの話をしたいと思っているんですが、2月~の払いすぎた養育費の返還請求は可能ですか?
また、去年に面会交流調停をしておりその時に元妻と再婚相手と私の三人で話す機会があったのですが、元妻は終始黙っており再婚相手が私に一方的に話す感じでした。
話す内容も私へのよくわからない文句や不満等で、今までにない不快な思いをしました。
今回も養育費の打ち切りの話をするときには元妻が連れてくる可能性が高いです。
この場合は、「無関係な人を連れてきて二人で話し合いができないならすぐ調停にします。」という流れで大丈夫でしょうか?
また、面会交流の調停で毎月写真をもらいながら面会交流の時期はお互いが連絡を取って相談しながら決める。
というふうに決まったのですが、養育費を打ち切ると言うと面会交流の調停で決まったことをきちんと守ってくれるのかも心配です。
回答よろしくお願いします。
元妻の再婚及び再婚相手と子の養子縁組判明後の養育費の減免については、以下の裁判例(東京高裁平成30年3月19日決定)が一つの参考になります。
「夫婦間の関係及び親の未成熟子に対する関係では,扶養することがその身分関係の本質的要素となすことから,その間には,相手方に自己と同程度の生活を維持する義務(生活保持義務)があるとされている。
ところで,実母の再婚相手と未成熟子が養子縁組をした場合には,養父となった者は,当該未成熟子の扶養を含めて,その養育を全て引受けたものであるから,実母と養父が,第一次的には,未成熟子に対する生活保持義務を負うこととなり,実父の未成熟子に対する養育費の支払義務はいったん消失するというべきであり,実父は,未成熟子と養父の養子縁組が解消されたり養父が死亡したりするなど養父が客観的に扶養能力を失った場合等に限り,未成熟子を扶養するため養育費を負担すべきものと考えるのが相当である。」
「養育費変更の始期については,変更事由発生時,請求時,審判時とする考え方がありえるところ,いずれの考え方にも一長一短があり,一律に定められるものではなく,裁判所が,当事者間に生じた諸事情,調整すべき利害,公平を総合考慮して,事案に応じて,その合理的な裁量によって定めることができると解するのが相当である。」
→ 以下の事情等から養子縁組した時点に遡って養育費の支払義務が消失したと判断されています。
•義務者は、養子縁組の事実を知らなかった時期までは養育費減額の調停や審判の申立てをすることは現実的には不可能であったから、養子縁組の日から養子縁組を知った日までの養育費の支払義務を負わせることはそもそも相当ではない
•それ以後の期間についても、権利者は、養子縁組によって再婚相手が子どもの扶養を引き受けたことを認識していたことに照らすと、義務者が減額の調停や審判を申し立てなかったとしても、義務者の養育費支払義務が変更事由発生時に遡って消失することを制限すべき程に不当であるとはいえない
面会交流については、再婚相手と子との養子縁組により、再婚相手は養父と扱われますが、普通養子縁組の場合、養子縁組後も実父と子との親子関係は存続するため、あなたと子との交流は尊重されるべきでしょう。
当事者間での話し合いがつかない場合には、新たな調停の申立てをご検討下さい。
丁寧な回答ありがとうございます。
まずは話し合いをしてダメだったら調停にする流れにしたいと思います。
養育費を決める時にメモ書きみたいな感じで書いていて、公正証書等にはしていないのですがこの場合もこちらから一方的に打ち切るというのはやめた方がいいですか?