慰謝料の請求はできますか?

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私は主人と結婚して6年過ごしていました。しかし、今年の6月に学生時代の一個下の元彼と再会して不貞行為をしてしまいました。彼は旦那さんと別れて結婚しよう、早く離婚して欲しい、子どもも2人いるのですが子どももみるからと言ってくれて私は主人と離婚しました。私には精神疾患と発達障害があります。それを知った上で言ってくれてました。向こうの親にも挨拶にいき、彼も自分の友達にも私の友達にも結婚すると話してくれていました。しかし、7月の半ばに別れを告げられて、一度話し合いまた寄りを戻すとなってえっちをしました。そしたらそこから音信不通になりました。 肉体関係もあり、避妊もなく、妊娠の可能性があったので、彼の家に行き、彼の母親に告げると彼から連絡が来て、話し合おうと言われました。私は話すことなんてないと言いましたが子どものこともあるでしょと言われ、話し合う時間をつくりました。なのに、当日にドタキャンされました。そのことについて責めたら向こうが弁護士を立ててきました。この認知はしないけれど毎月2万の養育費を払うとのことです。 しかし、妊婦健診でもお金はかかるし、出産準備でもお金はかかります。しかも2万なんて足りません。 この場合だと慰謝料の請求はできないのですか? 騙された気分ですし妊娠してたら育てると言われたのに捨てられました。

りんごちゃん さん

追記

また、よりを戻すからと言われて外で無理やり性行為をされたり、お尻でされたりしたのですが、やっぱり証拠がないとそのことについての慰謝料も厳しいのでしょうか? 相手が認めてくれたら成り立つのですか?

弁護士からの回答タイムライン

  • 婚約不履行で慰謝料請求できます。 ほかにも不誠実な行為があるので、慰謝料を加算するといいでしょう。 お近くの弁護士に相談して下さい。
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  • >この場合だと慰謝料の請求はできないのですか? 婚約の成立が客観的な証拠により立証できるのであれば、婚約破棄に基づく慰謝料請求が可能です。 また、婚約の成否にかかわらず、今後生まれてくるお子さんが相手の子であることが立証できれば、認知請求及び養育費請求が可能です。 一度、お近くの弁護士にご相談されることをお勧めします。
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  • 今年の6月から7月という短期間での出来事のようですが、相手方の諸々の発言や親への挨拶など関連する証拠を基にして婚約成立と評価できる場合は、婚約の不当破棄を理由に慰謝料請求可能です。 また、養育費については、実務では双方収入をベースにして検討しますので、相手方の弁護士が何を根拠に2万円と言っているのかという点の確認・検討をし、適宜の反論をしていくことになります。 最寄りの弁護士などに個別に相談なさることをお勧めいたします。
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  • 不法行為として慰謝料請求が認められる余地はあるでしょう。相手方とのやり取りを含めしっかりと証拠を残しておく必要があるかと思われます。 また養育費について2万円というのは双方の収入によって変わってきますので、その根拠について提出をしてもらう方が良いでしょう。
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  • りんごちゃん
    りんごちゃんさん
    みなさま回答ありがとうございます。こちらに回答していただけた弁護士の方々は実際にお会いしないと弁護士として依頼はできないのでしょうか? もし、ラインなどからでも可能な事務所であれば教えて欲しいです。
  • りんごちゃん
    りんごちゃんさん
    ちなみに私はアスペルガー症候群、鬱病、境界性パーソナリティ障害があり、精神障害者福祉手帳一級です。相手もそのことをしっていました。

この投稿は、2023年11月28日時点の情報です。
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