非営利目的のイベントでの楽曲コピー演奏における著作権料

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任意団体として、社会的弱者の表現活動のを支援しています。主な表現方法は楽曲のコピー演奏です。 このコピー演奏を我々が主催するイベントで披露したいと考えています。 ・イベントは劇場(室内)で行われ、入場無料で一般公開します。 ・イベントは非営利目的であり、文化目的であります。 1、この場合、特に非営利目的であることから楽曲著作権料は発生しないと考えても良いでしょうか。 2、イベントを周知させる目的でコピー演奏の練習風景の一部をインターネット上にアップロードした場合、著作権料は発生しますか。 3、イベントの資金をクラウドファンディングで集める場合、イベントのイメージとしてコピー演奏の練習風景を掲載することは、営利を目的とした著作物の利用となりますか。

匿名希望 さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 1,はその通りでしょう。 2,3,は、法的には、著作権法38条の例外規定は適用されず、公衆通信になるので、オリジナル曲や 著作権が切れた曲を使用することになると思います。
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この投稿は、2023年6月27日時点の情報です。
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