ギャンブル 自己破産 詐欺?

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知人からお金を借りていますが、返せそうになく自己破産しようかと思ってます。 ただ、お金を借りた理由を知人に嘘をついて借りていました。 そして本当はギャンブルで使っていたことがバレました。 周りの人から聞くと警察にも行っているようです。 今後、私は自己破産できるのでしょうか、、

匿名希望 さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 自己破産は、破産申立てと免責許可の申立てをセットで行うことになります。 この免責許可が自己破産の主目的で、裁判所から免責許可がされることで、財産を換価しても残った債務について、それ以上返済しなくて良いことになります。 法律上、賭博による債務も、破産申立て自体は可能ですが、賭博によって債務を負ったことが免責不許可事由とされていますので(破産法第252条4項)、最悪の場合、破産申立てはできても、免責許可がされず、残った債務を返済しなければならないことになります。 また、悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償債務は、そもそも非免責債権といって、免責の対象となりませんので、自己破産をしても残ることになります。 そのため、回答としては、破産申立ては可能ですが、免責許可が下りない、あるいは非免責債権として債務が残る可能性があるということになります。 もっとも、実務上は自己破産の場合、約95%が(裁量)免責許可が下ります。 また「悪意」も積極的な害意とされていますので、ここまで認められるハードルはたかいです。 そのため、質問者さんがその極めて悪質かつ稀なケースでない限り、免責許可が下りるかと思います。 ただ、同時廃止といって管財人が選任されない比較的簡易かつ短期な自己破産手続きではなく、通常管財か少なくとも少額予納管財事件にはなりますので、弁護士費用も同時廃止より高く、裁判所への予納金も必要となり(少額管財では最低20万円、通常管財では最低40万円)、また免責までの期間もそれなりにかかることになります。 法テラスが利用できれば、弁護士費用は低額で抑えることもか可能かと思います。 最終的な結論としては、質問者さんのケースでも、免責含めて自己破産は可能かと思いますので、お近くの弁護士に相談されてみては良いかと思います。 ただ、質問者さんも自己破産で準備することはたくさんありますので、覚悟を持って、また依頼した弁護士・管財人に賭博を隠さずきちんと事実を伝えることが大切です。
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この投稿は、2022年9月19日時点の情報です。
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