未成年による自転車事故の刑事事件について

先日、中学3年生の長男(14歳)が自転車で人と接触しケガをさせてしまいました。先方は警察に人身事故で処理を依頼するとの事でした。この場合
①刑事事件となった場合の今後の流れ
②訴えられるのは親か?子か?
③子供が訴えられた場合、どういう刑になるのか?
④弁護士に依頼するタイミングは、警察から連絡が来てからか?それとも今すぐか?
この辺を教えていただければありがたいです。宜しくお願いします。

こんにちは。

1 お子さんは未成年者ですので、刑事未成年ということで、少年法が適用されます。
場合によっては逮捕勾留されることもあると思いますが(悪質性が低ければないと思います)、裁判にかけられることはなく、観護措置というものがとられて、場合によっては少年鑑別所に入り(今回は入らない可能性が高いと思います)、裁判所調査官の調査を受けて(ご両親含む)、家裁で少年審判を行うことになります。その結果、少年院に行くこともありますが、今回初めてということであれば、不処分あるいは保護観察の可能性が高いでしょう。
2 民事で損害賠償を請求されるということになれば、親御さんが対象となります。
3 1に記載したおとりです。なお、少年審判と民事の損害賠償は別なもので両立しますのでお気を付けください。
4 相手と示談ができれば、お子さんが処分されずに事件が終了する場合もあり得ますので、できれば早期の段階で弁護士を入れて被害者の方と交渉するのが良いのではないかと思います。

参考になれば幸いです。

寺林弁護士様
とてもわかりやすい説明ありがとうございます。高校受験を控えておりまして、少年院送致もあるのかな?とか色々考えていたら不安なってしまい質問させていただきました。ありがとうございました。

①刑事事件となった場合の今後の流れ

一定期間後に家裁に送致され、審判をするかどうかという話になります。
審判になれば、保護処分となる場合もありますし、不処分の場合もあると思います。

②訴えられるのは親か?子か?

訴えられるとありますが、刑事事件の話ですね。
少年事件だと思いますので、問題となるのは子です。
ただ、親も裁判所の調査官からいろいろ聴かれると思います。

③子供が訴えられた場合、どういう刑になるのか?

過失傷害罪あるいは重過失傷害罪の可能性があると思います。

④弁護士に依頼するタイミングは、警察から連絡が来てからか?それとも今すぐか?

可能であれば、早めがよいと思います。

原田弁護士様
刑事事件となると、過失傷害になる可能性があるんですね。
ありがとうございます。