自販機で釣り銭を過剰受取した場合の法的リスクと対処法
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防犯カメラ付きの店舗内の自販機でお金取り忘れたのか誤ってジュースを購入し800円くらい多く自販機でお金貰ったまたは使った場合はどうしてますか?前の人が一切いなくて、しかも気付いたのが自宅に帰った時だった場合です。窃盗罪や遺失物横領罪などで逮捕状発行されて人生終わりますか? どうするのが正しいですか。
あかなた さん (加害者、自販機の管理人や交番への届け出)
弁護士からの回答タイムライン
- しかも気付いたのが自宅に帰った時だった場合です。 占有離脱物横領罪(刑法254条)の可能性がありますね。 窃盗罪や遺失物横領罪などで逮捕状発行されて人生終わりますか? 人生終りというのは極端かと思います。
- あかなたさんこれで逮捕令状発行されて後日逮捕とかはあり得ますか?
- これで逮捕令状発行されて後日逮捕とかはあり得ますか? 可能性は否定できませんが、ご記載の事情からすると、可能性は低いと思います。
- あかなたさんこの場合はどうしたらいいですか?自販機の管理してるところに電話して対応ですか?万が一逮捕令状発行されて捕まったらどうするのが正しいですか?警察などはこーゆーのに本格的に動くもの何ですか?スルーしてしまったらもう逮捕されてもしょうがないですか?
- 万が一逮捕令状発行されて捕まったらどうするのが正しいですか? すぐに弁護士を呼んだほうがよいと思います。
- あかなたさんわかりました。今からなら自販機の管理人に問い合わせるべきですか?それとも昨日自販機のお金取り忘れを使った事に気づいた趣旨を交番に伝えるべきですか?それとも自販機の管理店舗に伝えるべきですか?これが気になります
- あかなたさん普通に考えたらこれは考えすぎですかね?
- 匿名A弁護士そんなに気になるのであれば、今からでも最寄りの交番に届けてはいかがでしょうか。 たぶんお咎めはないし、そのお金を拾ってから7日以内に届け出れば、3か月経っても落とし主が現れない場合は、あなたの物になります。 もし現れても、精神衛生上はそれが一番でしょう。
この投稿は、2021年10月24日時点の情報です。
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