『見せ金』・『公正証書原本不実記載罪』で訴える事はできますか?
2018年1月 会社を解雇された知人から『起業したいのでお金を貸してほしい。』と言われ、『利益が出た時、配当がもらえる株主としてなら出資する。』と伝えました。 この時、起業するお金が全く無いとの事でしたので運転資金を含め300万円を銀行振り込みで送りました。(私の父と150万円ずつ、300万円。 200万円は借金との事で借用書をもらい、100万円は出資と言うことで借用書はもらっていません。 200万円の借用書はこちらと相手方用に作成し両者が持っています。 2018年2月 私には何も相談なく、知人が資本金100万円の株式会社設立を行いました。(確認できていませんが、法務局には私の出したお金300万円を見せ金に設立を行ったと思われます。) 定款を確認した所、発起人に知人の名前しか入っていなかった為問いただした所『修正には数十万円かかる為、すぐには修正できない。』と言われその後ものらりくらりとして修正を行ってくれませんでした。 知人は自社の社員に対して『この人はうちの株主だからよく言うことを聞いてな!』と何度も言っていましたが、何度催促を行っても株主名簿の作成を行ってくれなかった為2019年にこちらでフォーマットを作成し知人本人から(私の目の前で押しました)社印と個人印を押してもらい形的には株主名簿をもらいました。 決算日が8月になっている為、2018年・2019年・2020年に株主総会実施を求めましたが『今忙しい、総会をやっていたら仕事が遅れて倒産する。』等言われ株主総会を全く開こうとせず配当もありませんでした。 2020年11月に株主総会を開くよう何度も伝えたところ、12月19日に開催すると連絡がありました。 議事録の作成の為、社員の同席を依頼した所『全員、仕事でいないので来れない』との事だったの私の父に書記として参加してもらうことにしました。 11月26日のメールにて知人から『株の買い取りを早めに行いたい』との連絡がありましたが、株式の売買を行うつもりは無いと伝えました。 12月16日に株主総会を開き、株主配当を余剰金の60%でどうですかと伝えた所『判りました、それで構いません』と言われました。 (父分の株式ですが、11月に知人との電話で売却すると伝えていたため、この場を借りて修正した株式名簿に社印と個人印を目の前で押してもらいました) 2021年1月に知人の立てた弁護士から『会社を立てた費用は社長が全て払っているので、あなたには株主ではありません』との書面が届きました。 私を株主として、認めてもらう方法は無いでしょうか? 無理でしたら、見せ金や公正証書原本不実記載罪で訴える事は可能でしょうか。 よろしくお願いいたします
弁護士からの回答タイムライン
- お困りの状況、拝見いたしました。 ご記載の経緯に照らせば、株主として現に取り扱いを受けてきた実態もあり、また、株主名簿などもあるとのことですので、相手方の主張には理由がなく、争う余地はあるかと思われます。 相手方が任意に主張の撤回をしないのであれば、株主手の地位確認請求を訴訟などで実施し、正式に権利関係を明らかにすることも考えられます。 また、仮に株式の割り当てがなされていないとのことであれば、出資契約の前提が果たされていないことになりますので、債務不履行を理由に契約を解除し、100万円の返金を要求することも考えられるかと思慮いたします。 この他、持ち株比率などにもよりますが、過半数を確保できるのであれば、相手方の解任請求を実施し、相手方を当該会社から排除する方法も出て着うるかと思慮いたします。 いずれの手段をとるとしても、当時のやり取りや契約内容、相手方の主張内容などによっても、とるべき手段が異なってきますので、本格的に争うことをお考えであれば、関連資料をお持ちのうえ、個別に弁護士にご相談をし、対策を立てていくべきと思慮いたします。
この投稿は、2021年3月24日時点の情報です。
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