破産管財人へ 社長の横領の告発は有効?
拝啓、
以前勤めていた会社ですが、ようやく破産の手続きに入ったようです。インドにある本社も昨年の7月にデフォルトを出し破産は時間の問題。勤めていた時の社長の使い込みや背任行為を告発したいと思っていますが、破産となればそういったことはもう問題にできなくなると聞きました。今月末くらいに破産申請がされて10月に債権者への説明会があるとのことです。
インド本社から(毎年)監査等も行われず(特にここ1年はインドはさらに混乱しており日本のことどころではなかった模様)、取締役会や株主総会の議決なしに勝手な名目でお金を自分の口座に振り込ませておりました。例えば、役員の勇退退職金目的の保険(本社承認なし)。毎年400万ものお金を支払い、(本社承認なしで)最後解約し自分の口座へ振り込ませた。株主などとも連絡が取れず、告発先がないので破産管財人に言おうと思ってますが、こういうことを言っても無駄なものでしょうか?とある人に債権者に言ったほうがいいのでは とも言われました。破産管財人の住所はわからないので地方裁判所(東京)へ聞いてみようかとも思っていますが、、。
とにかく、払うべきところへ支払うお金があるのに、それを財務状況が悪化しているにもかかわらず社長が搾取しているということが許せません。詳しくお話したいところですが、とりあえずこの告発は無駄なものなのかということを知りたいです。
無駄ではないでしょう。
代表者には、善管注意義務違反があり、それにより破産会社に損害を生じさせた場合には、破産管財人
には、破産法上、簡易迅速に責任追及を可能とするための役員責任の査定申立ての手続が用意されてい
るからです。(破産法178条)。
ありがとうございました。最後までいた経理の方が「もっと早くやるべきでしたよ」と言って、破産管財人の連絡先も以前は教えると言ってましたが、教えてくれません。なんとか自力で調べて、密告したいと思います。
ありがとうございました。