- #自己破産
- #法人破産
- #海外法人・国際法
基本的には、損害賠償額は故意か過失かにより変わりません。 法的に、賠償義務を負うかどうかは、①その人に責任があるか(故意または過失の有無)、②責任があることを前提にどこまでの責任を負うべきか(因果関係)、という流れになっていることから、別の議論です(厳密には、②の話の中で責任の範囲を問う過程で主観面も見るするので事案次第ではありますが。)。 また、海外での損害の発生の場合には、まずどの法を適用するのかの問題があるので、どの国の損害で生じた損害で、その問題に何法が適用されるのか、の判断が先行するので、事案聞かないことにはなんともといったところです。