許可を得ずに法人登記を行なった場合の違法性について

A社の代表取締役(A社の株式保有はなし)が株主総会の承認を得ずにB社(当該代表取締役が100%株式を保有)を設立していました。

B社のHPにはA社の住所や電話番号が記載されており、A社の住所で法人登記をしていました。

A社は東京にあり毎月60万円以上の家賃を支払っています。

このような場合、一部の家賃をB社が横領(もしくは背任)したとして責任(民事・刑事)を追及できるでしょうか?

また、株主総会の承認を得ずに他の法人登記する事は公正証書原本不実記載等罪など、何かしらの不法行為に該当するでしょうか?

よろしくお願い致します。

設立した会社の事業内容にもよりますが、民事では会社に対する忠実義務違反や善管注意義務違反、競業避止義務違反等が、
刑事としては横領や背任罪が問題となり得ます。

損害賠償請求をしたいのか、刑事事件として警察に捜査してもらいたいのか、取締役を解任したいのか等、ご希望によって進め方や必要な証拠が変わってきますので、速やかにお近くの法律事務所に直接ご相談いただくことをおすすめいたします。