躁うつによる医療保護入院中の不動産売買契約について教えていただけますか?

個人で不動産業を営んでいる父(宅地建物取引士)についての相談です。
私(宅地建物取引士)は父の会社でパート勤めをしている娘です。
最近、父が精神病(躁うつ)で母の承諾で医療保護入院をしています。
父は建物や土地を自分名義で仕入れし、リフォーム後に売買をして商売をしています。
今回躁うつの発症で医療保護入院になり、今後手持ちの不動産を売却することが法律上出来るのかがよくわからず困っています。
入院は少なくとも3ヵ月以上かかると思われます。
その間にも支払等がありますので、出来れば父がいない間に代わりに営業活動などを行い売買を続けたいのです。
父本人は可能であるならば不動産の売却をしたいと言っています。
しかし、精神病(躁うつ)での医療保護入院となると行為能力者としてみなされず、不動産売買の契約などはできないのでしょうか?
またもし今の状態で売買契約が出来ないのであれば、売買を可能にする方法や父がどのような状態(一般入院など?)になれば売買が可能になるのか教えていただけると助かります。

意思能力があれば、あなたを個別案件ごとに代理人として
選任することができるでしょう。
また、株主総会と取締役会を開催した形をとって、あなたを
代表者にする方法もあるでしょう。
意思能力がなければ、解任させて、あらたに代表者を選任す
る手続きを方法もあるでしょう。
また、裁判所に申し立てて、仮の代表者を選任する方法も
あるでしょう。

会社は法人ではなく、個人事業です。
従業員は、父・母・娘の3人です。
売買がしたいと書いてしまいましたが、資産の売却のみを行いたいと思っています。

内藤弁護士様
お忙しい中、ご回答いただきましてありがとうございます。
父は個人事業主であり、専任の宅地建物取引士です。
情緒不安定ではありますが、意思ははっきりとしています。
躁うつで保護入院という状態は、宅建業者としての欠格事由には当たりませんでしょうか?
このまま営業を続けて良いものか、そこも心配です。

あなたが父親の補助者として行動するか、委任状を
得て、代理すればいいでしょう。
意思能力があることについては、医師の確認を得て
下さい。