結婚式・イベント業|コロナ影響で会場側からの申し出による結婚式の不履行、入館制限(編集部投稿)
※ ウエディング業界関係者への取材を通して得た情報を編集部より投稿しております ◆ 背景 万が一、結婚式の前日にスタッフや会場関係者から感染者が出た場合、または会場を利用したお客様が後日感染していたとわかった場合、会場は保健所へ連絡をしたうえで消毒など然るべき対応をしなければならないかと思います。 多くの会場の規約には「天災その他、会場側の責任に帰することのできない事由により会場の使用ができない場合のご解約につきましては、ご解約にともなう損害賠償等、金銭のお支払いはいたしかねますのでご了承ください。」とあり、新型コロナなどの伝染病についての要項はありません。 ◆質問 ①会場側のスタッフに感染者が出た。もしくは、過去に会場を利用したお客様が感染者だったなどの理由で結婚式を施行できなくなってしまった場合、今後のお客様や、パートナー企業への賠償責任などは生じるのでしょうか。 ②結婚式を決行した場合、会場側は入館するお客様に対して、体温測定を行い、万が一咳や熱などの症状があるお客様がいらっしゃった場合には入館を拒否することはできるのでしょうか。 ※これは会場のルールとして規約に定めたり、お客様と相談のうえ事前に了承を得ていれば可能かと思うのですが、もし事前に準備をしていない場合、このような対応をとることは法的に問題になるのでしょうか。 ===== 本投稿は、 ・ココナラ法律相談編集部が質問文を投稿し、弁護士から一般的な回答を得ています ・コロナショック(事業者向け)に関する法律Q&Aのまとめに掲載されます
弁護士からの回答タイムライン
- 【①について】 少なくとも今月以降の挙式等で感染発生が起きた場合,賠償義務が生じる可能性は考えられます。 質問で挙げる条項は,不可抗力で式等の開催できなくなった場合に,賠償責任を免れるとするもので,感染者発生による営業休止が,不可抗力かが問題となります。 少なくとも今月以降,閉鎖空間で人を密集させると感染リスクがあることは周知され,こうした危険のある事業の自粛も求められています。挙式や披露宴は,限られたスペースで人が密集する点で,自粛の対象にもなり得るところ,あえてリスクある活動を実施し,感染症の発生を招いたのであれば,式場に一定の過失は認められます。 そのため,こうした状況で傷病が生じ,営業休止を余儀なくされた場合,不可抗力とは言い難く,式場側に責任が生じる可能性はあるものと思われます。 こうしたリスクを踏まえれば,顧客と合意の上で,挙式を延期する方法も一つかと思われます。合意の延期であれば,式場の過失もなく,顧客との間で賠償義務が生じる危険は低くなり,また,協力業者への賠償も,実損部分の保証や賠償で済ませられる可能性はあるかと思われます。 なお,仮にリスクを踏まえてなお式等を行う場合でも,式場側が感染拡大への防止措置をできるだけ取っていたのであれば,式場の過失の程度は下がり,結果として賠償責任の範囲を軽減できる可能性は考えられます。 【②について】 こうした対応は,顧客との間において,債務不履行の責任が生じる可能性が考えられます。 契約上,指定した来賓者を招いての挙式等の実施を想定しているところ,式場の判断で来賓者の一部の参加を妨害したとすれば,式場が契約で定めた債務の履行を怠ったとして,賠償義務等を負う可能性は考えられます。 これを踏まえれば,例え直前でも,顧客との間で,当日のチェック及び有事の隔離措置等の実施について説明をし,了承を経ておくべきと思慮いたします。 顧客の了承が得られれば,債務不履行責任が生じる危険もなくなります。 また,参加時の検査体制の整備を怠った結果,来賓者らに感染の危険を生じさせた場合,主催者である顧客が責任を問われる危険も考えられます。 こうした顧客側のリスクを軽減するためにも,検査等の実施は有用ですので,十分な説明等を行い,顧客の理解を得ておかれるのが良いかと思われます。
- ココナラ法律相談編集部さん青山先生 ご回答いただき、ありがとうございます。 ①について 会場側のスタッフに感染者が出た、もしくは、 過去に会場を利用したお客様が感染者だったなどの理由で結婚式を施行できなくなってしまった場合、 ・会場側の過失を問われる可能性がある ・会場側の過失と解釈された場合、会場はすでに予約している顧客や契約済の司会、ヘアメイク、花屋などにも補償がある ということから、結婚式の実施は会場側も慎重に検討したほうが良いということですね。 【実施の場合】 感染防止のガイド等を参考に対策徹底すれば賠償責任の範囲は軽減できるかもしれないがリスクは0にはならない。 【延期の場合】 顧客との合意が取れるのであれば、ベターな対応と思われる。パートナー企業への賠償も実損部分だけで済む可能性も高い。 ②について 来賓への体温測定や入館拒否・隔離などの体制については、直前だったとしてもお客様へ説明し了承を得ておく必要があるということですね。 感染防止措置とは言えお客様との合意なく、会場側の対応により入館できないような方が出た場合、債務不履行責任が生じる可能性があるため特に丁寧に説明を心がけたほうがいいですね。 新郎新婦(顧客)と会場スタッフをはじめ関係者が一丸となって準備されていることと思いますので、参列されるゲストにも気持ちよく祝福していただける結婚式になるよう充分に協議して決定されることが望ましいですね。
この投稿は、2020年4月24日時点の情報です。
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