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自己破産で破産管財人が選任される場合、家計が改善されているか確認のためなど質問者の方の状況に応じて、破産手続き終了まで家計表や通帳を確認することはあります。 また、個人再生の場合、履行可能性(弁済計画どおりに払っていけるか)の確認が最後まで必要なので、個人再生手続き終了まで家計表の提出を求められます。通帳についても、裁判所の弁済計画の決定に関する決定が出るのですが、その時点での預貯金金額が考慮されることもありますし、家計表に基づく貯金金額と預金金額を照らし合わせて家計表が正確か確認することはあります。 したがって、自己破産や個人再生手続きが終結するまで家計表の作成を求められたり、通帳を見られたりすることはあると思います。 ただし、管轄裁判所の運用、質問者の方の状況、担当弁護士の判断により見解が異なりますので、担当弁護士と打ち合わせすることをおすすめいたします。
この質問の別回答も見る1回目の自己破産時に依頼した弁護士に依頼するメリットとして考えられる点は以下のとおりです。 ①1回目の自己破産時の資料準備が容易であることです。裁判所にもよりますが、前回の破産手続の際の免責許可決定書などの提出を求められる可能性がありますので、前回の弁護士が資料を保管している場合にはこれらの資料をすぐに準備することが可能です。 ②前回の破産時の反省点を踏まえ、今回の破産の振り返りができることです。破産手続は、生活を再建させるための手続ですので、2度目の破産の場合には、なぜ再度破産することになったかについて、より深く考える必要があります。 そして、その検討をするにあたっては、前回の弁護士はご相談者様のご事情をよく知っていると思いますので、1回目の破産も踏まえた振り返りが一緒にできると思います。 他方、デメリットとして考えられる点は、再度借金を負ったことを厳しく指摘されご依頼をお断りされる可能性があることです。 2度目の破産手続であっても快く受任する方も多いですが(私も2度目の破産手続であっても真摯に対応いたします)、弁護士によっては2度目の破産を良く思わない方もいらっしゃいます。 その場合には、他の弁護士を検討する必要があると思います。
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