みなと綜合法律事務所
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日本大通り駅(神奈川県)周辺で家賃交渉に強い弁護士が48名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。不動産・住まいに関係する立ち退き交渉や家賃交渉、不動産契約解除等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にみなと綜合法律事務所の海老名 毅弁護士や手塚・伊藤・平井法律事務所の伊藤 真哉弁護士、横浜合同法律事務所の後藤 愛弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『家賃交渉のトラブルを勤務先から通いやすい日本大通り駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『家賃交渉のトラブル解決の実績豊富な日本大通り駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で家賃交渉を法律相談できる日本大通り駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ご相談の内容だけでは、営業料の支払いをする必要があるかどうかの断言は難しいです。 ①まずは契約書の解約以外の条項(契約終了事由・解除事由・消滅事由等)がどうなっているのかを確認する必要があるだろうと思います。 ②また、営業料の計算方式が売上ベースだったりするならば、売上がない=営業料を支払う必要はないということになるので、無理に解約を検討する必要もないでしょう。 ③それらがない場合、間借りでの営業を前提とした契約であったという認識が両者にあり、かつLINEやメールなどの証拠に残っているならば、営業の停止を「解除条件」とした業務委託契約だったと主張し、解除条件の成就を理由とした契約の終了に基づき営業料の支払いを拒む、ということも考えれるでしょう。
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