飲食店を途中解約する際の営業料支払い義務は継続するか?

現在、飲食店を間借りする形で営業しております。私は業務委託という立場で契約を交わし、先方に毎月営業料を支払う内容となっております。
しかしながら、黒字化が難しく、店舗の営業を終了したいと考えております。

契約書には「途中解約はできないものとする」との記載がありますが、この場合、仮に営業を終了したとしても、営業料の支払い義務は継続するのでしょうか。
閉店後の支払い義務の有無について、ご教示いただけますと幸いです。

ご相談の内容だけでは、営業料の支払いをする必要があるかどうかの断言は難しいです。
①まずは契約書の解約以外の条項(契約終了事由・解除事由・消滅事由等)がどうなっているのかを確認する必要があるだろうと思います。
②また、営業料の計算方式が売上ベースだったりするならば、売上がない=営業料を支払う必要はないということになるので、無理に解約を検討する必要もないでしょう。
③それらがない場合、間借りでの営業を前提とした契約であったという認識が両者にあり、かつLINEやメールなどの証拠に残っているならば、営業の停止を「解除条件」とした業務委託契約だったと主張し、解除条件の成就を理由とした契約の終了に基づき営業料の支払いを拒む、ということも考えれるでしょう。