日本大通り駅(神奈川県)周辺で業務委託契約の労働問題に強い弁護士が42名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。労働・雇用に関係する不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に横浜綜合法律事務所の細淵 拓弁護士やみなと綜合法律事務所の海老名 毅弁護士、横浜合同法律事務所の清水 俊弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『業務委託契約の労働問題のトラブルを勤務先から通いやすい日本大通り駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『業務委託契約の労働問題のトラブル解決の実績豊富な日本大通り駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で業務委託契約の労働問題を法律相談できる日本大通り駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
まず、請求内容が正当かを確認するために詳しい状況を弁護士に相談されることをおすすめします。 つぎに、「私としては家庭の事情のため、1週間ほど一時的に業務を離れる必要性があると先方にはお伝えしております。」とありますが、これについては、客観的な資料が残っているか、相手方がそれを承諾したのか、その承諾の証拠があるかが肝になるでしょう。
この質問の別回答も見るまず契約書の写しの交付を求めるべきでしょう。 2か月前の申し出が契約上必要ということであれば,7月末前にスタジオが再開された場合に,出勤しなかったことが契約違反になる可能性があります。 その場合,それによってスタジオに損害が出た等の主張がされることが考えられます。 まずは家族の安全を守るためであることをしっかり説明して,合意解約をしてほしいと伝えましょう。 そして,本当に出勤をするつもりがないのであれば,せめて予め書面で事情を説明して出勤はしないことを伝えておくべきです。再開当日に,初めて行かないことを相手に伝えると,より強く損害の主張をされる可能性があるからです。
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