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6年前に亡くなった父親の会社を、6年前の相続時に妹が相続しました。もし妹の会社が倒産などの負債をかかえた時、他の相続人(私や母親)も負債をかぶらないといけなくなりますか? あくまで相続するのは、お父様自身の債務ですから、お父様が連帯保証していないのでしたら、関係ありません。 会社の債務は会社の価値が低下する(株価が下がる)、そして弁済できなければ破産する危険があるだけで、あなた方には関係ありません。
これまでの経緯の詳細や、次男さんのパーソナリティを存じないため何ともいえませんが、一般論としては、協力に応じない場合は弁護士を・・・というように書面などを送付しても、弁護士委任に躊躇しているんだなということが伝わってしまうこともあり、あまり効果がない件も多いように思います(実感ベースであり、統計などに基づいてお話ししているわけではない点ご容赦ください)。 それから、相続財産調査を行う場合には、現存している財産があった場合に処分などされないため、逆に相手にアクションを悟られないように動く方が良いこともあります。
一人でも同意しない場合、遺産分割は成立しませんので、家庭裁判所に調停の申立てをしなくてはなりません。 また、相続放棄は、相続開始を知ったときから3か月以内に家庭裁判所でしなくてはなりませんので、現時点ではできません。ただし、遺産分割協議の中で、特定の相続人については遺産を取得しないというような内容で合意することはできますし、その場合は期限もありません。 それから、お母様の居住については、これまでの経緯や事実関係が明らかでないので確実なことは申し上げられませんが、例えば使用貸借契約(無償で居住できる契約)が相続人との間で成立していたと主張することもあり得ます。
弟さんがお母様の財産を処分するのはお母様の許諾がない中でしているので、生前贈与ではありません。 対策としては、成年後見の申し立てをして、今後の弟さんによる不正な財産利用を防ぐことが考えられます。 その場合、裁判所が第三者(弁護士など)を成年後見人に指名し、以後お母様の財産は成年後見人が管理することになります。
裁判所に、銀行に対する調査嘱託を申し立てられることを検討ください。 調査嘱託とは、裁判所が必要な調査を委託し、これで得た調査報告を証拠資料とする手続を指します(家事事件手続法258条1項、同法62条)。 詳細は最寄りの法律事務所で相談いただければと思われます。
遺産は法定相続分で割るのはやむを得ないとして、あなたの貸付けとか求償債権があるので、それは別の問題として請求するという流れでしょうか。 親の代わりにローンを払ったのなら親に求償でき、その求償権も相続されることになります。お兄さんへの貸し付けは別の問題ですが時効の問題などがあるかもしれません。 いずれにせよ、あなたも、法的事実関係を整理して、対抗していく方が良いです。
家賃は払わず、早急に退去して、訴訟など法的措置があるまではかかわらないというところでいかがでしょうか。 親族同士の同居ですし、同居時には使用貸借の合意があったでしょうし、過去の家賃という話でも無いように思いますし、 かといって今後も無償で住み続けるのも難しそうに思いますので。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 「将来家のために使ってね、親の介護や困ったときに使ってね」という発言につき、「家のため」「困ったとき」といった文言が具体的にどのような場合を指しているのか不明瞭ではありますが、1000万円の交付については法律上「贈与」とみるべき余地があるので、残りの700万についての返還義務を免れられる可能性があるでしょう。 ただし、万一今後お祖母様(お祖母様が亡くなった場合はその相続人)から相談者様に対して金銭の返還請求の裁判を起こされた場合は、お祖母様の上記発言や、お祖母様と相談者様との間で他にどのようなやり取りがあったのかなど、証拠も必要になり得るので、贈与の証明ができずに返還義務を負うリスクも相応にあるかとは思いますので、場合によっては話し合いにより総額を減額してもらうとか、分割支払にしてもらって、合意書を交わすという着地も一つかもしれません。 なお贈与という前提に立つ場合は、課税の問題は残ります。
長男が相続放棄をしていないのであれば、父親の姉は相続人ではないので拒否でよいです。 もし長男も相続放棄をしていて、 直系尊属(祖父母)が既に亡くなられているのであれば、父親の姉も相続放棄を検討されるとよいでしょう。
質問 ①鑑定にリスクは?鑑定すべきか? 一見して明らかに弟2人の筆跡と異なるのなら鑑定は不要ですが そうでなければ鑑定をせざるを得ないと思います。 ②私文書偽造を成立させるには鑑定しかないのでしょうか? 鑑定しかないと思います。 ③別途刑事告訴をして刑事罰を求めたい。どのような流れですすめたらよいのでしょうか? 警察に相談に行って刑事告発をすることとなります。 ④また弁護士は別の方に依頼すべきか? 弁護士は、別というのは、民事と刑事の弁護士は別という意味でしょうか。 それとも、弟2人が別な弁護士に依頼するという意味でしょうか。 民事と刑事で別にしてもよいし、しなくてもよいと思います。 弟2人が弁護士を別にするかどうかは、弟2人の意見が途中で別れる可能性があるかによります。 ⑤刑事告訴する場合、偽造鑑定はまず当方で行い証明をしないと起訴は難しいものでしょうか? それは警察に相談に行って、警察がそうして欲しいと言ってきたらそうするほかないと思います。 弁護士に面談で詳しい事情を話して相談された方がよいと思います。