内幸町駅(東京都)周辺で家族間の相続トラブルに強い弁護士が57名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。相続・遺言に関係する家族間の相続トラブルや認知症の相続、遺産分割等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に板倉総合法律事務所の板倉 武志弁護士や船木総合法律事務所の船木 久義弁護士、髙橋法律事務所の髙橋 謙弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『家族間の相続トラブルのトラブルを勤務先から通いやすい内幸町駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『家族間の相続トラブルのトラブル解決の実績豊富な内幸町駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で家族間の相続トラブルを法律相談できる内幸町駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
長男借入金の連帯保証人 内容証明郵便が相続人全てに届く どうしたら良いですか 相続放棄をしていないのであれば 連帯保証債務も法定相続分に従い相続することとなります。 連帯保証契約にお父さんが署名捺印をしているか確認し、 お父さんが署名捺印をしていても 長男が最後に弁済したのがいつかによっては 時効消滅している可能性があります。 それらを確認されて、弁護士に面談で詳しい事情を話して相談された方がよいと思います。
この質問の別回答も見るお父様にかかった費用を誰がどのように分担するべきかという話と、ネックレスの話は法的には分けて考えるべき問題だと思っています。 そのためまずは叔母さんや叔母さんの弁護士に請求の根拠を尋ねてみた方が良いと思います。 なお、今後も叔母さんが引かないような場合には、ご相談者様の方でも弁護士に具体的に相談してみるのも良いと思います。 以上ご参考までに。
この質問の詳細を見る>この差額と明細を確認することはできますか? 相続人であれば、金融機関から取引明細書を取得することができますので、それで確認できます。 該当の金融機関に問い合わせてみてください。
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